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新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ

引車での営業

このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で営業する場合の手続き等について説明しています。主な営業地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所八王子市保健所及び町田市保健所にお問合せください。


※引車での営業は、衛生上の取扱いが不十分になりがちなため、できるだけ固定店舗や自動車による営業に変更してください。


概要

引車での営業とは、引車により随時移動し、食品を製造し、加工し、又は調理し、これを客に飲食させる形態のものをいいます。
引車による営業では、取扱食品に制限があります。

新しく営業するときの手続の流れ

引車での営業を始めようと思ってから、営業を開始するまでの一連の手続の流れを紹介しています。

営業開始後に必要な手続き

パンフレット

「移動・行商関係営業許可申請の手引(PDF)」
新たに行商をお考えの方は、こちらをご覧ください。手続の流れ、必要書類、施設基準など


概要

移動営業(引車)での営業とは、引車により随時移動し、食品を製造し、加工し、又は調理し、これを客に飲食させる形態のものをいいます。 許可の種類としては、飲食店営業(移動)と菓子製造業(移動)がありますが、取扱うことができる食品がそれぞれ次のように限られています。

生もの(さしみ、すし等)、米飯類及び生クリームを取り扱うことはできません。
その場での製造、加工、調理は、工程の簡易なもので、加熱処理が行われるものでなければなりません。
取扱うことができる食品は、1、2の条件を満たしたもので、かつ次の取扱い品目のうち、1品目に限られます

許可業種 取扱品目
飲食店営業(移動) おでん(みそおでんを含む。)、焼きとり、焼貝、いか焼、たこ焼、お好み焼、ラーメン、焼そば
菓子製造業(移動) 今川焼(たい焼、大判焼及び黄金焼を含む。)、焼もち(しょう油、のり及びきな粉等を付けたものを含む。)

※これらの営業許可の範囲は都内一円に限られます。

→ 施設基準等の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。


問合せ先

主な営業地を所管する保健所( 多摩地区



新しく営業するときの手続の流れ


【事前相談】
取扱食品、必要な施設設備等を事前に確認するため、施設の設計図等を持参の上、保健所の食品衛生担当へご相談ください。
それ以外には…

※引車での営業は、衛生上の取扱いが不十分になりがちなため、できるだけ固定店舗や自動車による営業に変更してください。

●相談先
主な営業地を所管する保健所( 多摩地区


【営業許可申請】
(書類の提出)
施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出して下さい。

必要書類及び様式はこちら

●申請及び問合せ先
主な営業地を所管する保健所( 多摩地区


【施設検査の打合せ】
担当者と施設の確認検査の日程等について相談をしてください。

【施設の確認検査】
施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
  • 検査の際は営業者が立ち会ってください。
  • 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けてください。
※施設基準に合致していることが確認できた場合、営業許可書交付予定日のお知らせを交付します。

【営業許可書の交付】
営業許可書交付予定日になりましたら、営業許可書交付予定日のお知らせ及び認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けてください。
  • 施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので、開店日等についてはあらかじめ打ち合わせをしてください。

【営業開始】
営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心がけてください。
また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健所まで届け出てください。
  • 営業許可書は営業中常に確認できるように見やすい場所に掲示して下さい
  • 営業の場所、時間等については。関係法令に違反しないように注意して下さい。



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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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