自動車での営業とは、自動車(2輪のものを除く。)に施設を搭載し、移動しながら行う営業をさします。 許可業種は次のとおりです。
分類 |
許可業種 |
許可条件 |
調理営業 |
飲食店営業(自動車)
※法許可業種 |
- 生ものは提供しないこと。
- 営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限ること。
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喫茶店営業(自動車)
※法許可業種 |
菓子製造業(自動車)
※法許可業種 |
販売業 |
食料品等販売業(自動車)
※条例許可業種 |
- 営業車内で取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものに限ること。
- 営業車内での調理加工は行わないこと。
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乳類販売業(自動車)
※法許可業種 |
食肉販売業(自動車)
※法許可業種 |
魚介類販売業(自動車)
※法許可業種 |
- 営業車内で取り扱う生食用魚介類は、あらかじめ包装されたものに限ること(ただし丸ものは除く。)。
- 営業車内での調理加工は行わないこと。
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※これらの営業許可の範囲は都内一円に限られます。
→ 施設基準等の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。
問合せ先
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→
はい |
仕込場所の所在地を所管する保健所
( 多摩地区 ) |
↓いいえ |
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はい |
事務所又は保管場所の所在地を所管する保健所
( 多摩地区 ) |
↓いいえ |
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→
はい |
住所地を所管する保健所
( 多摩地区 ) |
↓いいえ |
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主な営業地を所管する保健所
( 多摩地区 ) |
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※ |
次のような行為を行うための施設をいいます。 (仕込場所に別途営業許可が必要な場合があります。)
- 自動車で取り扱う食品の調理、包装等
- 器具等の洗浄、消毒
- 給水タンクへの給水
- 食品、容器包装等の保管
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