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新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ

自動車での営業

このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で営業する場合の手続き等について説明しています。主な営業地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所八王子市保健所及び町田市保健所にお問合せください。


概要

自動車での営業とは、自動車(2輪のものを除く。)に施設を搭載し、移動しながら行う営業をさします。
営業車内での調理加工の程度について制限があります。

新しく営業するときの手続の流れ

自動車での営業を始めようと思ってから、営業を開始するまでの一連の手続の流れを紹介しています。

営業開始後に必要な手続き

パンフレット

「自動車関係営業許可申請等の手引(PDF)」
新たに自動車による営業許可の取得をお考えの方は、こちらをご覧ください。手続の流れ、必要書類、施設基準など


概要

自動車での営業とは、自動車(2輪のものを除く。)に施設を搭載し、移動しながら行う営業をさします。
許可業種は次のとおりです。

分類 許可業種 許可条件
調理営業 飲食店営業(自動車)
※法許可業種
  • 生ものは提供しないこと。
  • 営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限ること。
喫茶店営業(自動車)
※法許可業種
菓子製造業(自動車)
※法許可業種
販売業 食料品等販売業(自動車)
※条例許可業種
  • 営業車内で取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものに限ること。
  • 営業車内での調理加工は行わないこと。
乳類販売業(自動車)
※法許可業種
食肉販売業(自動車)
※法許可業種
魚介類販売業(自動車)
※法許可業種
  • 営業車内で取り扱う生食用魚介類は、あらかじめ包装されたものに限ること(ただし丸ものは除く。)。
  • 営業車内での調理加工は行わないこと。

※これらの営業許可の範囲は都内一円に限られます。

→ 施設基準等の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。


問合せ先

仕込場所が都内にある

はい
仕込場所の所在地を所管する保健所
多摩地区
いいえ
事務所又は自動車の
保管場所が都内にある

はい
事務所又は保管場所の所在地を所管する保健所
多摩地区
いいえ
申請者の住所が都内にある

はい
住所地を所管する保健所
多摩地区
いいえ    
主な営業地を所管する保健所
多摩地区
 
次のような行為を行うための施設をいいます。
(仕込場所に別途営業許可が必要な場合があります。)
  • 自動車で取り扱う食品の調理、包装等
  • 器具等の洗浄、消毒
  • 給水タンクへの給水
  • 食品、容器包装等の保管


新しく営業するときの手続の流れ


【事前相談】
施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の設計図等を持参の上、保健所の食品衛生担当へご相談ください。
それ以外には…

申請及び問合せ先はこちらを参照


【営業許可申請】
(書類の提出)
施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出して下さい。

必要書類及び様式はこちら

申請及び問合せ先はこちらを参照


【施設検査の打合せ】
担当者と施設の確認検査の日程等について相談をしてください。

【施設の確認検査】
施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
  • 検査の際は営業者が立ち会ってください。
  • 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けてください。
※施設基準に合致していることが確認できた場合、営業許可書交付予定日のお知らせを交付します。

【営業許可書の交付】
営業許可書交付予定日になりましたら、営業許可書交付予定日のお知らせ及び認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けてください。
  • 施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので、開店日等についてはあらかじめ打ち合わせをしてください。

【営業開始】
営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心がけてください。
また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健所まで届け出てください。
  • 営業許可書は営業中は必ず携帯してください。
  • 営業許可済の標識は、営業車の見やすい位置に取り付けてください。



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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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