弁当等人力販売業の【新規申請】
弁当類・そう菜類の行商については、平成27年10月1日から行商届ではなく弁当等人力販売業の許可の取得が必要になりました。また、弁当等人力販売業者として販売に従事する者は、許可設備ごとに許可済証の交付申請が必要です。
→詳細はこちら
☆【営業許可申請】必要書類
☆【許可済証交付申請】必要書類
弁当等人力販売業者として販売に従事する者は、許可済証の交付を受けなければなりません。また、販売に従事する者を追加する場合も、同様の申請が必要になります。(必要となる許可済証の枚数の考え方はこちら)
☆申請及び問合せ先
主たる営業地を所管する保健所 ( 多摩地区 )
弁当等人力販売業の【更新申請】
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可満了日の約1か月前に更新申請手続きをしてください。
また、更新申請の際には、許可済証の変更手続きも必要になります。更新の手続きとともに、許可済証を持って保健所で変更の手続きを行ってください。
☆必要書類
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所 ( 多摩地区 )
弁当等人力販売業の【申請事項変更】
営業許可申請書、設備の大要又は許可済証申請書に記載した事項に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。
☆【営業許可申請書・設備の大要の変更】必要書類
1 |
営業許可・許可済証申請事項変更届(PDF) ※許可業種の詳細はこちら |
2 |
営業許可書 |
3 |
許可済証 |
4 |
変更事項を明らかにする以下の関係書類
変更内容 |
必要書類 |
(個人)結婚、離婚等による改姓 |
戸籍謄本 1通 |
(法人)商号、代表者氏名の変更 |
登記事項証明書 1通 |
(個人)営業者住所の変更 |
なし |
(法人)本社所在地の変更 |
登記事項証明書 1通 |
営業所の名称・屋号の変更 |
なし |
設備の大要の変更※ |
設備の大要 2通 |
法人形態の変更※ |
登記事項証明書 1通 |
※変更の程度や状況により新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。 |
☆【許可済証申請書の変更】必要書類
1 |
営業許可・許可済証申請事項変更届(PDF) ※許可業種の詳細はこちら |
2 |
許可済証 |
3 |
営業許可書 |
4 |
変更事項を明らかにする以下の関係書類
変更内容 |
必要書類 |
販売に従事する者の結婚、離婚等による改姓 |
戸籍謄本 1通 |
販売に従事する者の住所の変更 |
なし |
営業所の名称・屋号の変更 |
なし |
主たる営業地及び従たる営業地 |
なし |
営業許可の番号 |
営業許可書 |
|
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区 )
弁当等人力販売業の【廃業】
(1)営業を廃止した、
(2)営業者が変わった、
(3)営業設備が大幅に変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。
※(2)、(3) の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。ただし、(2)で相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては承継が認められますので、事前にご相談ください。
|
☆必要書類
☆許可済み証の交付を受けたものが販売に従事しなくなった場合は、その人の許可済証を10日以内に保健所に返納する必要があります。(手続きはこちら)
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区 )
弁当等人力販売業の【地位の承継】
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。
☆必要書類
1 |
営業許可者の地位承継届(PDF)
|
2 |
営業許可書 |
3 |
その事実を証する書類
承継事由 |
必要書類 |
(個人)相続による承継 |
-
戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)
|
(法人)合併による承継 |
登記事項証明書 |
(法人) 分割による承継 |
登記事項証明書 |
|
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区 )
許可済証の【再交付申請】
許可済証を亡失又はき損した場合は、直ちに再交付申請をしてください。
☆必要書類
※再交付を受けたあと、亡失した許可済証を発見したときは直ちに返納してください。
|
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区 )
許可済証の【返納】
許可済証の交付を受けた者が販売に従事しなくなった場合は、その人の許可済証を10日以内に保健所に返納する必要があります。
☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所 ( 多摩地区 )
|