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一般営業施設での営業
臨時営業・臨時出店等
自動車での営業
引車での営業
食品衛生責任者について
様式一覧

様式一覧

このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


このページでは、申請・届出に必要な様式を紹介しています。
新たに申請・届出をされる際はこちらのページも参考にしてください。


一般営業施設での営業

自動車での営業

引車での営業

食品衛生管理者

食品衛生責任者

ふぐの取扱い



一般営業施設での営業

一般営業施設の【申請事項変更】

営業許可申請書又は営業設備の大要に記載した事項に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。
食品衛生責任者を変更した場合はこちらです。


☆必要書類

1 営業許可申請事項変更届(PDF) (法許可業種許可業種の詳細はこちら
2 営業許可書
3 変更事項を明らかにする以下の関係書類
変更内容 必要書類
(個人)結婚、離婚等による改姓 戸籍謄本 1通
(法人)商号、代表者氏名の変更 登記事項証明書 1通
(個人)営業者住所の変更 なし
(法人)本社所在地の変更 登記事項証明書 1通
営業所の名称・屋号の変更 なし
営業設備の大要の変更※ 変更部分を明らかにした図面及び営業施設の大要・配置図 各2通
法人形態の変更※ 登記事項証明書 1通
※変更の程度や状況により新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

☆申請及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 多摩地区




一般営業施設の【廃業】

(1)営業を廃止した、
(2)営業所を移転した、
(3)営業者が変わった、
(4)増改築等で営業設備が変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。

※(2)、(3)、(4)の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。ただし、(3)で譲渡 相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては承継が認められますので、事前にご相談ください。


☆必要書類

1 廃業届(PDF) (法許可業種許可業種の詳細はこちら
2 営業許可書

☆申請及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 多摩地区




一般営業施設の【地位の承継】

次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。


☆必要書類

1 営業許可者の地位承継届(PDF)
(個人・法人)譲渡用( 法許可業種
(個人)相続用( 法許可業種
(法人)合併用( 法許可業種
(法人)分割用( 法許可業種
許可業種の詳細はこちら
2 営業許可書
3 その事実を証する書類
承継事由 必要書類
(個人・法人)譲渡による承継 営業の譲渡がおこなわれたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
(個人)相続による承継
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)
(法人)合併による承継 登記事項証明書
(法人) 分割による承継 登記事項証明書
 ※ 譲渡による承継を行った場合には、業務の状況について保健所等による調査が行われます。

☆申請及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 多摩地区




飲食店営業及び喫茶店営業で屋外客席を設置する場合

1 公有地等以外に屋外客席を設置する場合

☆必要書類
 既存の施設に屋外客席を新たに設置する場合

   一般営業施設の【申請事項変更】の必要書類の他に、屋外客席営業設備の大要(PDF)を提出してください。


2 公有地等に屋外客席を設置する場合

 1の書類に加えて以下の書類を提出してください。

☆必要書類

1 屋外客席設置届(PDF)
2 法令、条例等に基づく当該公有地等の使用等の許可等を受けていることを証明する書面の写し
3 当該公有地等の使用等の許可等を受けた者が営業者以外の場合、許可を受けた者からの当該公有地等の使用承諾書

☆申請及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 多摩地区


自動車での営業

自動車の【申請事項変更】

営業許可申請書又は営業設備の大要に記載した事項に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。
食品衛生責任者を変更した場合はこちらです。


☆必要書類

1 営業許可申請事項変更届(PDF) (法許可業種許可業種の詳細はこちら
「営業の大要」の記載事項(仕込場所、出店予定地、自動車登録番号、取扱品目等)の変更はこちらの様式(PDF)をご利用ください。
2 営業許可書
3 変更事項を明らかにする以下の関係書類
変更内容 必要書類
(個人)結婚、離婚等による改姓 戸籍謄本 1通
(法人)商号、代表者氏名の変更 登記事項証明書 1通
(個人)営業者住所の変更 なし
(法人)本社所在地の変更 登記事項証明書 1通
営業所の名称・屋号の変更 なし
営業設備の大要の変更※ 変更部分を明らかにした図面及び営業施設の大要・配置図 各2通
法人形態の変更※ 登記事項証明書 1通
仕込場所の変更
(営業の大要)
変更後の仕込場所の営業許可書の写し
自動車登録番号の変更
(営業の大要)
変更後の自動車登録番号と車台番号が記載された自動車検査証の写し
※変更の程度や状況により新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区




自動車の【廃業】

(1)営業を廃止した、
(2)営業所を移転した、
(3)営業者が変わった、
(4)増改築等で営業設備が変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。

※(2)、(3)、(4)の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。ただし、(3)で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては承継が認められますので、事前にご相談ください。


☆必要書類

1 廃業届(PDF) (法許可業種許可業種の詳細はこちら
2 営業許可書

☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区




自動車の【地位の承継】

次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。


☆必要書類

1 営業許可者の地位承継届(PDF)
(個人・法人)承継用( 法許可業種
(個人)相続用( 法許可業種
(法人)合併用( 法許可業種
(法人)分割用( 法許可業種
許可業種の詳細はこちら
2 営業許可書
3 その事実を証する書類
承継事由 必要書類
(個人・法人)譲渡による承継 営業の譲渡がおこなわれたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
(個人)相続による承継
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)
(法人)合併による承継 登記事項証明書
(法人) 分割による承継 登記事項証明書
 ※ 譲渡による承継を行った場合には、業務の状況について保健所等による調査が行われます。

☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区



引車での営業

引車の【申請事項変更】

営業者、設備の一部等に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内にその旨の届出をしてください。


☆必要書類

1 営業許可申請事項変更届(PDF)
2 営業許可書
3 変更事項を明らかにする以下の関係書類
変更内容 必要書類
(個人)結婚、離婚等による改姓 戸籍謄本 1通
(法人)商号、代表者氏名の変更 登記事項証明書 1通
(個人)営業者住所の変更 なし
(法人)本社所在地の変更 登記事項証明書 1通
営業所の名称・屋号の変更 なし
営業設備の大要の変更※ 変更部分を明らかにした図面及び営業施設の大要・配置図 各2通
法人形態の変更※ 登記事項証明書 1通
※変更の程度や状況により新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区




引車の【廃業】

(1)営業を廃止した、
(2)営業所を移転した、
(3)営業者が変わった、
(4)増改築等で営業設備が変わった、
場合には、その日から10日以内に廃業の届出をしてください。

※(2)、(3)、(4)の場合は、別途、営業許可の新規申請が必要です。ただし、(3)で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、場合によっては承継が認められますので、事前にご相談ください。


☆必要書類

1 廃業届(PDF)
2 営業許可書

☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区




引車の【地位の承継】

次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は遅滞なく、地位承継の届出をしてください。譲渡の予定がある場合には、事前にご相談ください。


☆必要書類

1 営業許可者の地位承継届(PDF)
(個人・法人) 承継用
(個人)相続用
(法人)合併用
(法人)分割用
許可業種の詳細はこちら
2 営業許可書
3 その事実を証する書類
承継事由 必要書類
(個人・法人)譲渡による承継 営業の譲渡がおこなわれたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
(個人)相続による承継
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)
(法人)合併による承継 登記事項証明書
(法人) 分割による承継 登記事項証明書
 ※ 譲渡による承継を行った場合には、業務の状況について保健所等による調査が行われます。

☆申請及び問合せ先
営業許可を受けている保健所( 多摩地区



食品衛生管理者

次に掲げるものについて製造又は加工を行う営業者は食品衛生管理者を設置する義務があります。食品衛生管理者を設置(変更)したときは、15日以内に届出をしてください。


  • 全粉乳(その容量が1400g以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調整粉乳
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)

☆必要書類

1 食品衛生管理者選任(変更)届(PDF)
2 食品衛生管理者の履歴書
3 食品衛生法第48条第6項各号のいずれかに該当することを証する書面
※資格要件についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省のページ)
4 営業者に対する関係を証する書面

☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所 ( 多摩地区



食品衛生責任者

食品衛生責任者を変更した場合は届出をしてください。


☆必要書類

1 食品衛生責任者変更届(PDF)
2 食品衛生責任者の資格を証明するもの

※食品衛生責任者の資格要件等についてはこちらをご覧ください。


☆届出及び問合せ先
営業所を所管する保健所 ( 多摩地区




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このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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