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【補助金】令和5年度東京都新任訪問看護師育成支援事業

事業目的

 この事業は、訪問看護未経験の看護職を雇用し、育成を行う訪問看護ステーションに対し、教育体制の強化を図るための支援をすることで、訪問看護ステーションで働く看護職員の勤務環境の向上及び定着の推進を図り、もって在宅における療養環境の向上と地域包括ケアの推進を図ることを目的として実施する。

内容

訪問看護未経験の看護職を雇用・育成する訪問看護ステーションに対する人件費等を助成する。

補助金の制度

※申請前に、「事業概要」等をお読みください。

令和5年度補助対象事業者の要件(一部抜粋)

(1)開設から1年以上経過している、都内の訪問看護ステーションであること。
(2)前年度の月平均訪問看護件数が、常勤看護職1名当たり60件以上であること。
(3)前年度に、サービス提供体制強化加算・ターミナルケア加算・緊急時訪問看護加算等の算定実績があること。ただし、サービス提供体制強化加算の算定実績がない場合は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第10号イからハまでをすべて満たすこと。(研修・カンファレンス・健康診断の実施)
(4)管理者又は指導者の訪問看護経験が5年以上であること。
(5)本補助金の交付を過去に受けたことがない事業所であること。(※令和元年度以前の「新任訪問看護師就労応援事業」の交付は含まない)
(6)訪問看護経験3年以上かつ当該事業所に1年以上勤務する常勤の看護職員を2名以上配置していること。
(7)訪問看護経験が豊富な常勤の看護職を指導者として充てること。
(8)常勤換算方法で2.5人以上かつ7人未満であること。(新卒採用は、2.5人以上。)
(9)事業所に「管理者・指導者育成研修」の「育成定着推進コース」研修受講修了者がいること。(当年度の研修修了でも可。)

補助対象となる新任訪問看護師の条件(概要)

(1)過去に訪問看護の業務に従事した経験のない看護職であること。
(2)令和5年4月1日から令和6年2月1日の間に雇用された看護職であること。
※なお、新卒訪問看護師は、令和5年4月1日から令和5年10月1日までの間を始期とする雇用契約により当該ステーションの開設法人に初めて雇用され、かつ、看護師等学校養成所を卒業後、看護職としての実務経験のない看護職であること。
(3)当該訪問看護ステーションに専従して勤務すること。
(4)介護保険法の人員基準上、常勤であること。

補助対象経費等(概要)

項目 対象経費 基準額(上限) 補助率
給与費

(1)新たに雇用した新任訪問看護師(新卒者除く)
 雇用後2か月にかかる人件費

2,400円/1時間

1/2

(2)新たに雇用した新卒訪問看護師(*)
 雇用後6か月にかかる人件費

外部研修受講経費

(1)新たに雇用した新任訪問看護師(新卒者除く)
 雇用後8か月までに受講する外部研修にかかる受講経費
(事業所負担分のみ)

50,000円/1人

(2)新たに雇用した新卒訪問看護師(*)
 雇用後8か月までに受講する外部研修にかかる受講経費
(事業所負担分のみ)

100,000円/1人

(*)新卒訪問看護師の詳細は、「補助対象となる新任訪問看護師の条件(概要)」をご参照ください。

令和5年度補助金にかかる申請について

事業計画書

提出期限

令和5年4月21日(金曜日)必着
※今年度、新任訪問看護師を雇用する予定があり、本事業を利用する場合は、必ず上記期限までにご提出ください。期限を過ぎての提出は受付できません。
※雇用する新任訪問看護師が決まっていない場合は、「募集中」で事業計画書を作成してください。

注意事項

育成計画に基づき新任訪問看護師の育成について学んでいただくため、東京都(又は委託先)が実施する「管理者・指導者育成研修(育成定着推進コース)」の受講修了者が事業所にいることを要件とします。(当年度の研修修了でも可。)

提出先

〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 介護医療連携推進担当
電話03-5320-4216

提出書類

令和5年3月31日に掲載予定です。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢社会対策部 在宅支援課 介護医療連携推進担当(03-5320-4216) です。

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以下 奥付けです。