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理容所

理容所とは

「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることで、資格を持った理容師でなければ、理容を業とすることはできません。
「理容所」とは、この理容を業として行うための施設で、理容師は、理容所以外の場所で施術をすることはできません(政令、条例で定められた特別の事情がある場合を除く。)。
理容所には、構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられており、開設する際は、保健所へ申請した上で検査・確認を受けなければなりません。

開設手続きの流れ

1 事前相談

理容所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。
多摩立川保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)で申請を検討している方は、施設の平面図などを持参の上、 事前(工事着工前が望ましい)に環境衛生担当へ御相談ください。

2 書類の提出・施設の検査

理容所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて、設備基準等が適合しているか確認を受ける必要があります。開設手続きは、営業開始予定日より前に余裕を持って行ってください。

開設に必要な書類やその他手続き等について、「理容所のてびき」で解説していますので御覧ください。

申請・届出様式

1 開設

新規開設、開設者の変更(承継に該当する場合を除く。)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が必要になります。

【Wordファイル】

【PDFファイル】

記入例

2 変更

理容所開設届や構造設備の概要、従業者名簿に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。
設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に環境衛生担当まで御相談ください。

【Wordファイル】

【PDFファイル】

3 承継

※承継手続きを行った際、確認済証は発行されません。届出内容についての証明書をご希望の場合は、「5 証明書の発行について」もあわせてご覧ください。

事業譲渡による承継

事業譲渡された場合、譲受人は遅滞なく届出をしてください。届出にあたっては以下の書類が必要です。詳しくは環境衛生担当まで御相談ください。

  • 承継届(譲渡)
  • 譲渡が行われたことを証する書類
  • 譲受人が法人にあっては登記事項証明書(発行6か月以内のもの・原本提示)
  • 譲受人が外国人の場合は、住民票の写し

相続による承継

開設者(個人)の死亡によって営業を相続したことにより開設者の地位を承継した場合は遅滞なく届出をしてください。必要な添付書類などについては状況により異なりますので、環境衛生担当まで御相談ください。

相続による地位承継届の際に必要となる相続人全員の同意書の書式例は以下を参考にしてください。

法人の合併又は分割による承継

法人の合併・分割により開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届出をしてください。必要な添付書類などについては状況により異なりますので、環境衛生担当まで御相談ください。
【Wordファイル】

【PDFファイル】

4 廃止

理容所を廃止(廃業)した場合は、速やかに届出をしてください。

5 証明書の発行について

営業又は業務に関する届出内容について証明書を発行できます。窓口でのお手続きが必要です。
証明書の発行に必要なもの

  • 証明願(窓口に用意してあります)
  • 開設者の印鑑(法人であれば法人代表者印)
  • 手数料:1通につき400円
  • 委任状:開設者本人(法人の場合は代表者) 以外の方が請求する場合に必要です 様式は以下の様式例を参考にしてください。

※窓口にて身分を証明するものを確認する場合がございますので、ご準備ください。

関係リンク

理容師免許や管理理容師についての手続き(新規・書換え・再交付等)は下記へお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人理容師美容師試験研修センター(外部リンク)

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

本文ここまで


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