美容所
美容所とは
「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法で、容姿を美しくすることで、資格を持った美容師でなければ、美容を業とすることはできません。
「美容所」とは、この美容を業として行うための施設で、美容師は、美容所以外の場所において、美容を業とすることはできません。(政令、条例で定められた特別の事情がある場合を除く)
美容所には、構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。また、美容所を開設する際には、保健所へ申請したうえで検査を受けなければなりません。
開設手続きの流れ
1 事前相談
美容所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、美容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。(工事着工前が望ましい。)
2 書類の提出・施設の検査
美容所の開設手続き等について、「美容所のてびき」で解説しています。美容所を開設する場合や開設後に変更等が生じた場合は、ご参照ください。詳しくは、環境衛生担当までお問い合わせください。
なお、相談等については、当保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)に限ります。また、保健所では電子メールでの申請・届出は受け付けていません。
申請・届出様式
1 開設
新規開設、開設者の変更(承継に該当する場合を除く)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が必要になります。
2 変更
美容所開設届や構造設備概要、従業者一覧に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。
設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
詳しくは、環境衛生担当までお問い合わせください。
3 承継
開設者の死亡によって美容所の営業を相続した場合は遅滞なく届け出をしてください。
承継届(相続)に必要な添付書類は状況により異なります。保健所までご相談ください。
法人の合併・分割により美容所解説者の地位を承継した場合は遅滞なく届け出をしてください。
4 廃止
美容所を廃止した場合は、届出をしてください。
関係リンク
このページの図表にはPDFファイルを使用しています。ご不明な点は生活環境安全課環境衛生担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。
