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プール

東京都では、プール等取締条例において、次のように定められています。

・「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設をいい、条例に規定する構造設備及び維持管理の基準に適合することが義務付けられています。

・「小規模プール」とは、容量50立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(プールに付帯するもの及び公衆浴場を除く。)をいい、条例に規定する構造設備及び維持管理の基準に適合させるよう努めることが定められています。

許可・届出申請手続きの流れ

「プール」を経営する場合は、保健所長の許可又は保健所長への届出が必要です。

≪許可対象となるプール≫
レジャー施設、スポーツクラブ、スイミングスクール及び学校(地域)開放プール等のプールを経営する場合は、保健所長の許可が必要となります。

≪届出対象となるプール≫
小学校、中学校、高等学校及び大学等において、専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生等を対象とするプールを経営する場合は、保健所長への届出が必要となります。

1 事前相談

プール等の構造設備等が条例に基づく基準に適合しているかを確認します。プール等を経営しようとする方は、施設の平面図などを持参の上、事前に保健所へ御相談ください(工事着工前が望ましい。)。

2 書類の提出・施設の検査

施設完成後、構造設備等が基準に適合しているか、検査を受ける必要があります。申請手続きは経営開始予定日より前に余裕をもって行ってください。

プールの許可・届出申請に必要な書類やその他手続き等について、「プールのてびき」で解説しています。詳しくは、環境衛生担当までお問い合わせください。なお、相談等については、当保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)に限ります。

申請・届出様式

1 申請

経営しようとする施設が、許可対象プール又は届出対象プールであるかにより申請手続きが異なります。

≪許可プール≫
新規経営、経営者の変更(承継に該当する場合を除く。)、施設の移転、大規模な増改築時には事前の許可申請が必要になります。

記入例

≪届出プール≫
小学校、中学校、高等学校及び大学等の学校プールの新規経営、経営者の変更、施設の移転、大規模な増改築時には事前の届出が必要になります。

記入例

2 変更

プール等経営許可申請書、プール経営届、構造設備の概要に記載した事項に変更が生じた場合は、事前に保健所に御相談の上、遅滞なく届出をしてください。
なお、設備変更の場合、変更の規模により新たに許可の申請が必要となる場合があります。

3 承継

事業譲渡されたとき、営業者(個人)の死亡によって経営を相続したとき、法人が合併・分割したときにおいて、開設者の地位を承継した場合は、届出をする必要があります。その際、必要な添付書類などについては状況により異なりますので保健所まで御相談ください。

4 再開・廃止

休止していたプールを夏季などに再開する場合、又はプール等を廃止した場合は届出をしてください。

5 疾病・事故発生

プールに起因する疾病・事故発生時は、遅滞なく届出をしてください。

6 報告書

東京都では、保健所管内の全プール施設に対し、使用期間中毎月の報告を求めています。

7 プール維持管理記録等

プールの維持管理記録等にご活用ください。

関係リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。プール(東京都保健医療局)

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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