旅館業
旅館業とは
「旅館業」とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいいます。
なお、「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することです。
旅館業の種類
- 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
- 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
- 「下宿営業」とは、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受ける宿泊施設です。
許可申請手続きの流れ
1 事前相談
営業許可申請をする前に、経営を始める施設が旅館業に該当すること、構造設備等が法令に基づく基準に適合していることの確認が必要です。多摩立川保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)で旅館業営業許可申請を検討している場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所環境衛生担当へご相談ください。
また、既存の施設であっても、経営者の変更、大規模改造、旅館業法上の種類(旅館・ホテル、簡易宿所)変更等新規許可申請が必要な場合がありますので保健所環境衛生担当まで事前にご相談ください。
2 書類の提出
必要な書類をそろえ、多摩立川保健所窓口で申請手続します。
3 施設検査
施設完成後に、検査を実施します。
申請・届出様式
(電子メール、FAXでの申請届出は受け付けておりません。)
1 営業許可
2 変更
旅館営業許可申請書や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は速やかに届出をしてください。詳しくは、環境衛生担当までお問い合わせください。
3 廃止(停止)
旅館を廃止した場合は、届出をしてください。
4 承継
許可施設の営業者が死亡し、その相続人が引き続き施設を営業しようとする場合は、営業者の死亡後60日以内の申請が必要です。
承継承認申請書(相続)に必要な添付書類は状況により異なります。環境衛生担当までご相談ください。
法人の合併・分割により営業者の地位を承継する場合は、法人の合併・分割の登記前に承認を受ける必要がありますので、環境衛生担当までご相談ください。
5 報告書
ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる浴槽(循環式浴槽)を有する施設は、毎月報告してください。
関係リンク (東京都福祉保健局)
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。
