公衆浴場
公衆浴場とは
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設です。公衆浴場は、換気、採光、照明等の構造設備の基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられており、公衆浴場を経営しようとするときは、公衆浴場法に基づく営業許可を受ける必要があります。
普通公衆浴場
温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。
(例)銭湯
その他の公衆浴場
普通公衆浴場以外の公衆浴場です。
(例)健康ランドやサウナ、スポーツ施設付帯の浴場、福祉施設内の浴場など
許可申請手続きの流れ
1 事前相談
公衆浴場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、公衆浴場を経営する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。(工事着工前が望ましい。)
2 書類の提出・施設の検査
公衆浴場の許可申請手続き等について、「公衆浴場のてびき」で解説しています。公衆浴場を経営する場合や許可事項に変更等が生じた場合は、ご参照ください。詳しくは、環境衛生担当までお問い合わせください。
なお、相談等については、当保健所管内(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)に限ります。また、保健所では電子メールでの申請・届出は受け付けていません。
申請・届出様式
1 営業許可
新規営業、営業者の変更(承継に該当する場合を除く)、施設の移転、大規模な増改築時に事前の許可申請が必要になります。
2 変更
公衆浴場営業許可申請書や構造設備概要等に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。なお、設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規許可扱いとなる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
詳しくは、環境衛生担当までお問い合わせください。
3 承継
営業者(個人)の死亡によって経営を相続した場合は遅滞なく届出をしてください。承継届(相続)に必要な添付書類は状況により異なりますので、保健所までご相談ください。
法人の合併・分割により営業者の地位を承継した場合は遅滞なく届出をしてください。
4 停止・廃止
公衆浴場を停止又は廃止した場合は、速やかに届出をしてください。
5 報告書
保健所管内の循環式浴槽を有する公衆浴場等を対象に毎月報告を求めています。
関係リンク
このページの図表にはPDFファイルを使用しています。ご不明な点は生活環境安全課環境衛生担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。
