コインシャワー
コインシャワーとは
東京都では「東京都コインシャワー営業施設の衛生指導要綱」により、市町村(八王子市、町田市を除く。)の存する区域におけるコインシャワー営業施設の適切な管理運営を図るため、構造設備及び衛生管理並びに適正な利用方法等の周知に関し、営業者が守るべき措置等を定めています。
この要綱において、「コインシャワー営業」とは、浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、専らシャワーのみを公衆に利用させる営業をいいます。
東京都コインシャワー営業施設の衛生指導要綱(PDF:177KB)
届出様式
1 開設
コインシャワーの営業を始めた場合は、保健所へ届出をしてください。その際は、できるだけ事前に保健所に御相談ください。
また、営業者の変更(承継に該当する場合を除く)、施設の移転、大規模な増改築を行った場合についても開設の手続きが必要となります。
記入例
2 変更
開設届や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は、保健所に御相談の上、速やかに届出をしてください。
なお、設備変更の場合、変更の規模により新たに届出が必要となる場合があります。
3 廃止
廃止した場合は、速やかに届出をしてください。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。