コインシャワー
コインシャワーとは
東京都では「東京都コインシャワー営業施設の衛生指導要綱」により、市町村(八王子市、町田市を除く。)の存する区域におけるコインシャワー営業施設の適切な管理運営を図るため、構造設備及び衛生管理並びに適正な利用方法等の周知に関し、営業者が守るべき措置等を定めています。
この要綱において、「コインシャワー営業」とは、浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、専らシャワーのみを公衆に利用させる営業をいいます。
東京都コインシャワー営業施設の衛生指導要綱(PDF:177KB)
届出
コインシャワーの営業を始めた場合は、保健所へ届出をしてください。できるだけ、事前に(工事施工前が望ましい)保健所にご相談ください。
届出様式
1 開設
新規営業、営業者の変更(承継に該当する場合を除く)、施設の移転、大規模な増改築を行った場合は、届出をしてください。
2 変更
開設届や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。
設備の変更をする場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
詳しくは、環境衛生担当までお問い合わせください。
3 廃止
廃止した場合は、速やかに届出をしてください。
このページの図表にはPDFファイルを使用しています。ご不明な点は生活環境安全課環境衛生担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。
