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診療所・歯科診療所等の手続き

東京都西多摩保健所は、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町に所在する診療所・歯科診療所・助産所・施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)・歯科技工所の各種手続きを受け付けています。

上記以外の地域は、その地域を所管する保健所へお問い合わせください。

診療所等の開設について

開設届については、開設後10日以内に以下の様式により手続をしてください。

医療法人等による診療所(歯科診療所又は助産所)開設の場合は、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。許可取得による開設後10日以内に開設届を提出してください。

主な申請・届出様式は以下のとおりです。

個人開設の診療所・歯科診療所・助産所

法人開設の診療所・歯科診療所・助産所

入院施設を有する診療所、入院施設を有する助産所(個人開設・法人開設とも)

施術所等

歯科技工所

許可・届出事項の変更について

許可(届出)事項を変更する場合は、変更許可申請(事前)又は変更届出(変更後10日以内)が必要です。計画の段階で、構造設備等について御相談をお受けしています。 

主な申請・届出様式は以下のとおりです。

個人開設の診療所・歯科診療所・助産所

法人開設の診療所・歯科診療所・助産所

入院施設を有する診療所、入院施設を有する助産所(個人開設・法人開設とも)

施術所

歯科技工所

診療所等の休止、再開、廃止等について

診療所、歯科診療所、助産所、施術所及び歯科技工所を休止、再開、廃止した場合は、休止、再開、廃止後10日以内に、診療所、歯科診療所、助産所の開設者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合は、死亡(宣告)後10日以内に届け出てください。

主な申請・届出様式は以下のとおりです。

診療所、歯科診療所、助産所の休止・再開・廃止・死亡届、開設者の死亡(失そう)届

施術所等の休止、再開、廃止

歯科技工所

診療用エックス線装置の届出について

診療用エックス線装置を備える施設は、備付(廃止)後10日以内に届け出てください。(装置の更新、追加は、変更届と備付届により届け出てください。変更届により装置の入替えを届け出た場合は、廃止届は必要ありません。)

診療所等の管理等について

開設後、診療所を適正に運営管理していくためには、医療法や関係法令を遵守することが必要です。東京都保健医療局医療政策部からのお知らせ等については、以下のリンクから御覧ください。

医療安全課からのお知らせ(東京都保健医療局医療政策部医療安全課)

「病院管理の手引き」(東京都保健医療局医療政策部医療安全課)

「東京都外来医療計画」に関連する手続きのご案内(東京都保健医療局医療政策部医療政策課)

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所(東京都保健医療局医療政策部医療人材課)

医療関係機関等の管理者は、施設内における感染事故を防止し、感染性廃棄物を適正に処理しなければなりません。東京都環境局では、廃棄物の分別方法、管理、処理などをわかりやすくパンフレットにまとめました。御手元に置いて御活用ください。

東京都環境局ホームページ 「産業廃棄物広報・刊行物等」

目次2.特定の廃棄物の適正処理
「感染性廃棄物を適正に処理するために」よりダウンロードして御覧ください。

医療広告については、医療法等に基づいて適切に行っていただく必要があります。詳細は厚生労働省通知等を御参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)

巡回健診等について

巡回診療又は巡回健診等の実施にあたっては、実施の10日前までに実施計画書を御提出ください。

お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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