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病院管理の手引き

このページは「病院管理の手引き」を掲載しております。

 病院を適正に運営管理していくためには、医療法をはじめとする多くの関係法令で定められた規定を遵守することが必要となります。
 その内容は広範囲にわたり、人員、構造設備、清潔保持、各種診療記録・帳票類、個人情報保護、給食、放射線設備などについて、適切に病院管理を行っていくことが求められます。

管理者の監督義務 【医療法第15条第1項】
 病院の管理者は、医療法に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他病院の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

 医療法においては、病院管理者には医療の安全を確保するための措置を講じること が義務づけられており、院内感染対策、医薬品安全管理、医療機器安全管理、令和2年4月からは診療用放射線安全管理を含めた医療安全管理体制の整備が求められています。
 さらには、医療法の改正のみに留まらず、災害対策、虐待防止など時流に即した医療安全を提供すべく病院と行政との相互協力が一層求められています。
 各病院について定期的に実施している医療法に基づく立入検査では、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的に、医療法をはじめとする関係法令への適合状況や、法令・通知に基づいた適正な管理を行っているかについて確認しております。しかし、本来は、各病院が自ら、より適正な管理を目指した取組を進めることが望まれます。
 そのため、都が実施する医療法に基づく立入検査では、「病院自主管理チェックリスト」を用いることにより、行政による検査での確認とともに、日頃から病院の自主的な確認を進めるようお願いしております。
  「病院管理の手引」は、各病院が関係法令や通知に定められた内容を効率よく確認し、適切な病院管理を行うために、重要な事項を一冊にまとめたものです。
 また、巻末には医療法関連の各種届出に関する様式類等についても掲載しております。
 本冊が、各病院において適正な運営管理を進めるための一助となれば幸いです。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療安全課 指導担当(03-5320-4432) です。

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