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6 通所介護

〔お知らせ〕

【事業所規模による区分】について
 事業所規模による区分の取り扱いはこちらから御確認ください。

【3%加算に係る届出について】
 3%加算については、利用延人員数の減少が一定以上生じている場合に、届出の翌月から3月間を限度として算定可能ですが、加算算定終了月の前月の利用延人員数が引き続き一定以上減少している場合、 延長の届出を行うことで、当該延長の届出の翌月から3月間を限度として引き続き算定可能です。
 これに関して、東京都においては、3%加算を3月間算定した後に加算算定の延長の希望する又は取り下げる場合に、加算算定終了月の15日までに加算の延長又は取下げを届け出ていただくようお願いしています。(延長後、さらに3月間を限度として引き続き算定した後、その算定終了に当たっても同様です。)

 これらの取扱いについては、以下の厚生労働省通知及び東京都事務連絡をご確認ください。

 また、新型コロナウイルス感染症を理由とする3%加算の令和4年度における取扱いに関して、以下の東京都事務連絡及び厚生労働省Q&Aをご確認ください。

<令和6年度 介護報酬改定について>

 令和6年度介護報酬改定に伴う改定後の報酬告示、算定に当たっての留意事項通知、算定構造、サービスコード表、Q&A、地域区分等については、こちらのページに掲載しておりますのでご確認ください。(人員、設備及び運営に関する基準は以下に掲載しております。)

<人員、設備及び運営に関する基準について>

東京都条例、規則、要領で定めています。

詳細はこちらを御覧ください(3連表【通所介護】(PDF:1,342KB))。
なお、 令和6年度介護報酬改定等に伴う新たな3連表はこちらのページを御覧ください

なお、正式な条例・規則については、東京都例規集で御確認ください(⇒東京都例規集へはこちら)。

<通所介護事業所における人員配置等についての通知、Q&A等>

<看護職員の配置について

通所介護事業所における看護職員配置の考え方とは? こちらを御覧ください(東京都Q&A(PDF:115KB))。

(参考)看護職員配置が必要となる場合は?
  平成27年11月10日事務連絡(PDF:46KB)  参考資料(PDF:104KB)

<生活相談員の資格要件について>
 「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」又は「これと同等以上の能力を有すると認められる者」と規定されています。

社会福祉法第19条第1項各号に該当する者とは? 社会福祉士、社会福祉主事(3科目主事)、精神保健福祉士
これと同等以上の能力を有すると認められる者とは? 生活相談員の資格要件について(平成28年9月15日東京都通知)(PDF:106KB)
生活相談員の資格要件に係る在職証明書の記載例 こちらを御参照ください。(Excel:11KB)

社会福祉主事に関するよくあるご質問
※履修科目の読み替えについてもこちらで確認できます。

こちらを御覧ください(厚生労働省ホームページへのリンク)。

<中重度ケア体制加算と口腔機能体制加算の同時算定時の看護職員の配置について>

加算取得時の看護職員配置の考え方とは? 平成27年6月15日事務連絡(Word:22KB)

<ADL維持等加算について>

ADL維持等加算(1)(2)について こちらのリンクから国のQ&A及び都のQ&Aをご確認ください。
<宿泊サービスを提供する際の注意点等について>
 こちらをご確認ください。
<通所介護事業所における出張所(サテライト)について>

 東京都から指定を受けた指定通所介護事業者が出張所を設置する場合は届出が必要です。詳細はこちらを御参照ください。

 ⇒ 通所介護事業所における出張所(サテライト)について

Q&A(東京都版)の掲載について

よくお問合せいただく内容について、Q&Aを作成しました。
詳細はこちらをご確認ください。

「チェックリスト」について

指定更新・運営確認のためのチェックリストです。こちらから。

加算届

 新たに加算を取得する場合(又は取得中加算の区分変更をする場合)、適用月の前月15日(必着)までに届出が必要です。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足等で期限までに受理できない場合を含む)で、要件が満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分に御注意ください。
 加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。

<令和6年4月に算定を開始する加算について>
 令和6年度介護報酬改定等に伴い、令和6年4月1日から加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。令和6年度介護報酬改定等の詳細について、こちらのページで必ずご確認ください。
 令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。令和6年5月以降に算定を開始する加算の届出については、適用月の前月15日(必着)までに届出を行ってください。

令和6年4月1日からの加算に関する届出様式
届出が必要な『加算名等』及び『必要な届出書類』(Excel:46KB)

各加算の基準、必要な届出書類を記載しています。
※届出の際には十分御確認ください。

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:45KB)

必ず御提出いただく書類です。
変更がある事項のみ記載してください。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)(Excel:34KB)

加算様式・参考様式(Excel:612KB) 適宜御利用ください。
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式(Excel:47KB)

3%加算や規模区分の特例を適用する場合に提出が必要な様式です。

※記載例(特に3%加算の適用中に規模区分の特例に切り替わる場合の留意点)はこちらを御確認ください。(PDF:778KB)

<届出上の留意事項>

〇電子データで提出する場合

こちらをクリックし、リンク先よりご提出下さい。

〇紙で提出する場合

・届出は下記の提出先に郵送での御提出をお願いします。

・届出は2部作成し、返信用封筒に切手を貼ったものを同封して送付してください。

・1部は収受印を押印して返送いたしますので、事業所控えとして専用のファイル等で必ず保管しておいてください。

介護職員等処遇改善加算

各種届出書類について

  <届出書類の提出先、受付窓口>
  公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部介護事業者指定室
  〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
  電話 03-3344-8517
受付窓口のお知らせ(PDF:271KB)   東京都福祉保健財団のホームページ(リンク)

★各種届出書類は、令和6年4月1日から新しい様式により受け付けます。

その他必要な手続き、届出等
各種手続き種別 留意事項等 様式等
「事業所」に関する変更手続き 変更後、10日以内に届出が必要

★令和6年4月1日からの様式
 変更届出書(通所介護)(Excel:382KB)(令和6年4月1日から)
 【記載例】変更届出書(通所介護)(Excel:96KB)(令和6年4月1日から)
※平成30年10月の制度改正に伴い、生活相談員・看護職員・機能訓練指導員に係る変更届の提出は不要になりました。
 

「事業所」に関する変更手続き(移転、専用区画変更)

必ず事前に東京都福祉保健財団へご相談ください。(設備基準の確認が必要なため)
※設備基準の他、建築関係法令・消防法等に 適合していることが必要です。
建築物等に関するチェックリスト(Excel:63KB)
を必ず提出してください。

※「八王子市へ転出する場合」又は「八王子市から転入する場合」は、変更届ではなく、それぞれ廃止・新規の手続きが必要になります。

「法人」に関する変更手続き 変更後、10日以内に届出が必要

★令和6年4月1日からの様式
 変更届出書(法人)(Excel:88KB)(令和6年4月1日から)

事業所の廃止・休止手続き 廃止、休止予定日の1ヶ月前までに届出が必要

★令和6年4月1日からの様式
 廃止・休止届出書(Excel:40KB)(令和6年4月1日から)

休止事業所の再開手続き 再開後、10日以内に届出が必要

★令和6年4月1日からの様式
 再開届出書(Excel:281KB)(令和6年4月1日から)

業務管理体制の届出 法人単位で届出が必要 詳細はこちらを御覧ください。
事業所の指定更新手続き 6年毎に更新が必要 詳細はこちらを御覧ください。

通所介護の運営にかかる留意事項について

  <通所介護計画について>
・通所介護計画の作成に当たってのQ&Aはこちらから東京都版Q&Aをご確認ください
・通所介護計画の参考様式はこちら(厚生労働省HP「令和3年度介護報酬改定について」)に掲載されていますので適宜ご参照ください。

通所介護における社会参加活動についての事務連絡

若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について(平成30年7月27日付厚生労働省老健局事務連絡)(PDF:775KB)
社会参加活動等を実施している事業者の皆様は、御確認をお願いいたします。

かいてき便り

 毎月1日に都からの重要なお知らせ等を発信しております。こちらから御確認ください。

全サービスに共通する通知等

全サービスに共通する通知等についてはこちらを御覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。