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6-2 通所介護(その他)

通所介護事業所における出張所(サテライト)について

 東京都から指定を受けた指定通所介護事業者が出張所を設置する場合は届出が必要です。以下の取扱いをご覧いただき、事前に東京都福祉保健財団(事業者指定室)に相談のうえ、必要な書類を提出してください。
 なお、出張所を設置できるのは、東京都から指定を受けた利用定員19名以上の指定通所介護事業所であり、出張所は主たる事業所と同一の区市町村のみ設置可能で、設置できる出張所は、最大で2カ所までです。

<関係通知・様式>

取扱い【全文】(PDF:203KB)

サテライト事業所を設置する際の基準や注意事項について記載しています。

設置【Q&A】(PDF:289KB)

サテライト事業所を設置する際の基準や注意事項についてQ&A形式で記載しています。

届出様式
(令和6年4月改正)

届出様式(Excel:396KB)

【参考※令和6年4月改正前の様式】
届出様式(Excel:416KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel:52KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)サテライト用(Excel:63KB)

届出先

公益財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部 介護事業者指定室
〒163-0718 新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング18階
電話 03-3344-8517

※図面等を作成し、事前に東京都福祉保健財団(事業者指定室)に相談してください。出張所を設置する前に現地で設備を確認する場合があります。
 
<加算・減算について>
 加算・減算の取扱いとしては、(1)事業所単位で算定するものと、(2)主たる事業所と出張所のそれぞれで算定するものがあります。
 新たに介護報酬の加算を算定する場合は、加算届の提出時期にご注意ください。出張所単位で算定する加算(下記(2)のパターン)においても、適用月の前月15日までに届出が必要です。
 なお、通所介護事業所の規模区分の計算に当たっては、主たる事業所と出張所を合わせた事業所単位で前年度の1月当たりの平均利用延人員数を計算し、規模区分を判断することとなります。

(1)事業所単位で算定するもの(2)主たる事業所と出張所のそれぞれで算定するもの

・事業所の規模区分
・定員超過利用減算(※1)
・人員基準欠如減算(※2)
・感染症や災害の発生に伴う利用者減への対応
・ADL維持等加算(※4)
・科学的介護推進体制加算(※4)
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算

・時間延長サービス体制加算
・入浴介助加算
・中重度者ケア体制加算 (※3)
・生活機能向上連携加算
・個別機能訓練加算
・認知症加算 (※3)
・若年性認知症利用者受入加算
・栄養アセスメント加算
・栄養改善加算
・口腔・栄養スクリーニング加算
・口腔機能向上加算
・同一建物減算
・送迎減算

※1:定員超過利用減算の適用に当たっては、主たる事業所の定員と出張所の定員とを合算した事業所としての利用定員を用いて事業所全体で適否を判断するため、主たる事業所の定員や出張所の定員を超えたことのみをもって直ちに減算が適用されるものではありません。ただし、適切なサービス提供の確保の観点から、主たる事業所及び出張所のそれぞれにおいて定員超過利用の未然防止に努める必要があり、これに反する場合は指導の対象となり得るものであることにご留意ください。

※2:人員基準欠如減算の適用に当たっては、人員基準上、看護職員や介護職員の配置数が単位ごとに定められていることから、主たる事業所と出張所のそれぞれで人員基準を満たす必要があります。その上で、主たる事業所と出張所のいずれかでも人員基準欠如に該当する場合、事業所全体として減算が適用されます。

※3:出張所において算定する場合には、算定要件の一つである専従の看護職員や認知症介護実践者研修等修了者は、通所介護を行う時間帯を通じて出張所に1名以上の配置が必要です。なお、中重度者ケア体制加算における利用者に占める中重度者の割合や、認知症加算における利用者に占める認知症の者の割合の算出に当たっては、出張所も含めた事業所単位で算出することとなります。

※4:ADL維持等加算や科学的介護推進体制加算に関しては、出張所も含めた事業所単位でLIFEへの利用者情報の登録を行い、事業所単位で算定可否を判断することとなりますが、加算届は事業所と出張所とそれぞれで必要です。

宿泊サービスの基準及び届出・公表について

 指定通所介護の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する事業者は、届出のうえ、都で定める基準に基づいた運営をしていただくことになります。

 こちらのリンク先の各項目をご確認のうえ、適切な届出と運営をお願い申し上げます。
 (東京都内宿泊サービス事業所の公表もこちらのリンクからご確認いただけます。)

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