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東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例施行に伴う大気汚染医療費助成制度の認定期間の延長等について

東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例(令和2年東京都条例第54号)(以下「特別措置条例」という。)の施行に伴い、大気汚染医療費助成制度の認定期間を令和3年12月31日まで延長します。

【制度の概要】

新型コロナウイルス感染症まん延の影響を受けた方の権利利益の保全等を図るため、以下の対応をとります。

(1)特別措置条例により認定期間を令和3年12月31日まで延長します。

(2)延長の対象者は、有効期間の満了の日令和3年1月31日から令和3年11月30日の認定者の方です。ただし延長期間中に18歳の誕生日を迎える方は、誕生日の属する月の末日が有効期間の満了日となります。

(3)有効期間の満了の日が18歳の誕生日の属する月の末日の方(更新できない方)は対象外です。

(4)医療機関に掛かる場合は、お手持ちの医療券をそのまま使用してください。

(5)延長期間中に更新された医療券は、特別措置条例適用前の有効期間の満了日の翌日からの発券となります。(有効期間が令和3年1月31日までの認定者の方は更新認定がされると、有効期間が令和3年2月1日からの医療券となります。)

※通常どおりの更新手続きが可能な方は、「主治医診療報告書」等必要書類をそろえて、お住いの区市町村の担当窓口へ更新申請書類の提出をお願いします。

【その他】

都内における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響により、1月中の更新申請に支障をきたしていると考えられるため、有効期間の満了の日が令和2年12月31日までの認定者について、更新申請できる特例期間を令和3年12月31日まで延長します。

【新型コロナウイルス感染症のまん延の影響に伴う更新手続きの特別措置について】

新型コロナウイルス感染症のまん延の影響に伴う大気汚染医療費助成更新手続きの特別措置について

【上記の件についてのお問い合わせ先】

東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課

環境保健担当 電話03-5320-4492

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

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