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大気汚染医療費助成制度の概要 

東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。

対象となる方

以下の1から5までの全てを満たしている方が対象です。
1 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
※18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日までで終了しました。
  現在認定を受けて有効な医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。
2 以下のいずれかにり患している方
 (1)気管支ぜん息
 (2)慢性気管支炎
 (3)ぜん息性気管支炎
 (4)肺気しゅ
 (5)(1)~(4)の続発症
3 東京都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上住所を有する方(東京都内に住民登録をしている必要があります。)
4 健康保険等に加入されている方
5 申請日以降喫煙しない方

助成の内容

医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。

※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。
 
助成の内容についての詳細はこちらを御覧ください。

助成の期間

区市町村の担当窓口が申請書を受理した日から起算して
(1)2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
(2)18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。
 
 なお、助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合、更新申請をすることができます(※)。更新申請の詳細はこちらを御覧ください。

※有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、以後の更新はできません。

申請手続

申請に必要な書類等、申請手続についてはこちらを御覧ください。

申請書類の配布・申請の受付場所

  申請書類の配布や申請の受付は、お住まいの区市町村の担当窓口で行っています。
  申請書類の配布・申請の受付場所の詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

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