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大気汚染医療費助成のQ&A

Q1:助成の仕組はどうなっていますか?

A1
 申請があると、書類審査及び、医学に関する学識経験者で構成される認定審査会での疾病に関する審査を経て認定又は非認定を決定します。認定を受けた後は、医療券が交付されますので、認定を受けた疾病の受診の時に窓口に提示することで、窓口での自己負担をせずに治療を受けることができます。
 公費の扱いを行っていない医療機関にかかった時には、窓口で一旦自己負担額を支払った後、所定の書式で都に直接請求することで助成を受けられます。

Q2:医療費の助成制度がいろいろありますが、どれを申請すればよいですか?

A2
 大気汚染の医療費助成制度は、申請の要件として、疾病限定、居住年数、年齢制限、保険加入を挙げています。また、助成対象は認定疾病の治療に限定されています。
 他には、乳幼児医療費助成、心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、小児慢性疾患医療費助成等の制度があります。各制度毎に、助成範囲(全疾病対象か疾病限定か)、資格要件(年齢制限や所得制限他)や自己負担の有無等が異なります。各人の状況により適切な制度が異なりますので、いちがいには言えません。
 各制度の内容を調べ、迷った時には、各担当に問い合わせてください。また、複数の医療券をお持ちになる方は、ご自身で受診時に医療機関の窓口で適用となる制度を確認してください。

Q3:助成の範囲はどこまでですか?

A3
 認定された疾病の治療については、通院は保険適用後の自己負担額が全額助成されますが、入院は食事療養費が自己負担となっています。認定疾病以外の、風邪やアレルギー疾患等についても助成対象外で自己負担となります。薬についても、認定疾病に対する投薬については助成されますが、認定疾病以外の薬については助成対象外で自己負担となります。

◆助成の対象とならないもの
 1 医療券に記載されていない病名の医療費(風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎等の医療費)
 2 入院時食事療養費の標準負担額
 3 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代、個室料など)
 4 「主治医診療報告書」の作成費用及び検査費用

 5 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用

Q4:吸入器の購入について助成はありますか?

A4
 助成の対象は、健康保険の適用があった場合の自己負担額に限られています。従って、吸入器の購入は保険適用がありませんので、助成はありません。

Q5:旅先で医療機関に支払った費用は、助成が受けられますか?

A5
 旅先で、認定疾病についての治療を受けた場合は、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」の「医療機関等証明欄」に病院や保険薬局等各医療機関ごとに証明を受け、必要事項を記入の上、都に提出することで助成を受けることができます。
 この場合、領収書は「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」の代わりには使えません。 領収書の様式は医療機関により異なり、統一的な扱いが難しいため、療養払い(自己負担額の還付請求)においては、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」の作成が必要です。

医療費支給申請書兼口座振替依頼書 (保健政策部医療助成課のホームページ)

ご注意下さい!
「医療機関等証明欄」に証明を受ける際にかかる費用は助成対象となりません。都から助成を受ける額よりも証明にかかる費用の方が高くなる場合があります。証明にかかる費用をあらかじめご確認の上、医療機関等に証明を依頼してください。

Q6:転居をしましたが、何か手続が必要ですか?

A6
 都内での転居であれば、転居先の区市町村窓口に住民票(届出日前1か月以内に発行したもの)を添付して「変更届」を提出してください。
 都外への転居であれば、転出日をもって助成が受けられなくなります。転出前の区市町村の窓口へ医療券を返却してください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 環境保健担当(03-5320-4491) です。

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