特定給食施設・その他の給食施設の方へ
- 特定給食施設とは:特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
- その他の給食施設とは:特定給食施設以外の施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設(東京都特定給食施設等指導要綱)
健康増進法に基づいて、給食施設の方が行う届出や報告等について御案内します。
特定給食施設・その他の給食施設が行う届出
特定給食施設の設置者は、給食を開始(再開)、変更、廃止又は休止した時は、1か月以内に保健所を通じ、知事にその旨を届け出る必要があります。(健康増進法施行細則第3条)
その他の給食施設については、給食を開始した時は、開始した日から1か月以内に保健所を通じ、知事にその旨を届け出るようお願いしています。また、届出をされたその他の給食施設については、届出事項に変更が生じた場合及び給食施設を廃止又は休止した場合には、1か月以内に保健所を通じ知事にその旨を届け出る必要があります。(東京都特定給食施設等指導要綱)
届出の際は、必要事項を記入のうえ、保健所に2部(注釈)御提出ください。
(注釈):3部作成し、1部は施設控として保管してください。
特定給食施設・その他の給食施設が行う届出(東京都福祉保健局)
栄養管理報告書の提出
特定給食施設の管理者は、年2回栄養管理報告書を提出する必要があります。(健康増進法施行細則第6条)
5月及び11月に実施した給食について、翌月15日までに2部(注釈)保健所に御提出ください。
(注釈):3部作成し、1部は施設控として保管してください。
栄養管理講習会
栄養管理に必要な技術等について、講習会を実施しています。
日程や内容等については、該当施設へ個別に通知しています。
特定給食施設・その他の給食施設の皆様への御連絡
食事による栄養摂取量の基準の一部改正について【「日本人の食事摂取基準(2020年版)」】
健康増進法(平成14年法律第103号)第16条の2の規定に基づき、食事による栄養摂取量の基準の一部が改正され、令和2年4月1日より適用されました。
使用期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。
下記の内容を御確認のうえ、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」に基づいた適切な給食運営をお願いいたします。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 保健栄養担当 です。
