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第二種施設(飲食店以外)について

第二種施設は、原則屋内禁煙

健康増進法により第二種施設(2人以上の人が利用する施設)は、原則屋内禁煙です。

※第二種施設とは:会社、事務所、体育館、劇場、百貨店、理・美容院、娯楽施設、宿泊施設、集会場 など

喫煙室の設置について

屋内で喫煙する場合は、下記の(A)喫煙専用室又は(B)加熱式たばこ専用喫煙室のいずれかが設置できますが、下記の要件を全て満たす必要があります。

(A)喫煙専用室

たばこを吸うためだけの喫煙室。喫煙以外のことはできません。
たばこ全般を吸うことができます。

(B)加熱式たばこ(指定たばこ)専用喫煙室

加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等の喫煙以外のことができます。
加熱式たばこ以外は吸えません。

喫煙室の要件

  1. 第二種施設の屋内の一部の場所であること

施設内の全部の場所を喫煙専用室(加熱式たばこ専用喫煙室を含む。以下「喫煙室」と略す)とすることはできません。

  1. 下記の技術的基準(たばこの煙の流出防止措置の基準)全てに適合していること
  • 出入口において 喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上であること
  • たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、 壁・天井等によって区画すること
  • たばこの煙が 施設の屋外に排気されていること

※施設内が複数の階に分かれている場合は、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です。(=フロア分煙可、この場合も(A)では喫煙以外のことはできません。)

  1. 喫煙室出入口の見やすい場所に、以下の事項が容易に識別できる標識を掲示すること
  • 喫煙をすることができる場所であること((A)は喫煙専用の場所であること)
  • 20歳未満の者の立入りが禁止されていること
  1. 施設の主な出入口の見やすい場所に、(A)又は(B)が設置されている旨の標識を掲示すること

運用に当たって守ること

  1. 20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせてはなりません
  2. 喫煙室を廃止したときは、標識を除去しなければなりません。

標識について

掲示する標識は下記のとおりです。(標識の画像をクリックするとダウンロードできます。)

(A)喫煙専用室 (B)加熱式たばこ専用喫煙室
喫煙専用室出入口 施設出入口

加熱式たばこ専用喫煙室
出入口

施設出入口

喫煙専用室入口

喫煙専用室あり

加熱式たばこ専用喫煙室入口

加熱式たばこ専用喫煙室あり


標識の掲示義務について

標識・説明用パンフレット(とうきょう健康ステーション)

標識は、こちらのページからダウンロードすることもできます。

数に限りがありますが、標識(表示シール)を、当保健所又は武蔵野三鷹地域センター窓口で配布しています。

郵送を御希望の方は、送付先住所を記入し、120円分の切手を貼った返信用封筒(A5サイズが入るもの)を下記担当までお送りください。
なお、事前に配布状況につき下記担当までお問い合わせください。

配布対象…武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市に所在する施設

担当
〒183-0022 東京都府中市宮西町一丁目26番地の1 東京都府中合同庁舎内
多摩府中保健所 市町村連携課 市町村連携担当


技術的基準の経過措置

2020年4月1日に既に存在している建築物等で、管理権原者(施設の所有者等)の責めに帰することができない事由(例 建物の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合等)によって、喫煙場所の技術的基準を満たすことが困難な場合は、 一定の経過措置が設けられています。

喫煙場所において、原則の技術的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止できるよう、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するため、以下の設備を設けてください。

  1. 次の機能を満たした脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること
  • 総揮発性有機化合物の除去率が95パーセント以上であること
  • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015ミリグラム/立方メートル以下であること
  1. 上記(1)から排出された気体が室外(施設の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されること

なお、当該設備の出入口における風速0.2メートル/秒以上の確保及び壁、天井等による区画が必要です。

屋外に喫煙所を設置する場所の配慮義務

施設管理者には、屋内外を問わず、喫煙場所を設置するときには、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが法で義務付けられています。
屋外に喫煙場所を設置する場合には、その場所が周囲に人が集まる場所でないか、注意するようにしましょう。また、たばこの煙は上に流れていきます。喫煙場所の上に、窓や換気扇がないか(煙が屋内へ流入していないか)、よく確認しましょう。

各種相談

内容 問合せ先

東京都受動喫煙防止対策条例について

東京都受動喫煙対策相談窓口
0570-069690(もくもくぜろ)
月~金(祝日・年末年始除く)
9時から17時45分まで
※相談料は無料ですが、別途通信料がかかります。

喫煙専用室等専門アドバイザーの利用について
※喫煙専用室等の設置に際し、電話や実地による相談支援、環境測定等の調査を専門家が行います。

経営上の相談、アドバイスを受けたい宿泊施設・中小飲食店への専門家派遣について
※店内を全面禁煙とするか、喫煙専用室等を設置するか等、中小企業診断士などの専門家を派遣し、経営面からのアドバイスを行います。

公益財団法人 東京都中小企業振興公社
03-5816-8730

受動喫煙防止対策支援補助事業について
※中小飲食店・宿泊施設を対象に喫煙専用室等の設置に係る経費の補助を行います。


施設管理者向けハンドブック

施設管理者向けハンドブック(とうきょう健康ステーション)

健康増進法と東京都受動喫煙防止条例のポイントを分かりやすくまとめた施設管理者向けのハンドブックです。

第二種施設の施設管理者の方への案内チラシ

第二種施設向けチラシ


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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 企画調整担当 です。

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以下 奥付けです。