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出張施術業を開始される方

出張施術業を開始される方

武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市内に住所地があるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、出張のみによってその業務をする時に提出します。既に施術所が開設され、施術所から出張する場合は、提出する必要はありません。

注意事項

  1. 出張施術業は住所地ごとの届出となります。転居した場合は、廃止・新規開始の届出が必要です。
  2. 出張による施術のみを行う場合であっても、法人が開設する場合等、届出者と別の施術者を雇用して出張施術を行わせる場合には、施術所の開設となります。
  3. 出張施術業においても広告規制が適応されます。「施術所の構造設備基準等について」の「広告に関する規制」をご参照ください。

手数料

無料

提出時期

業務を開始した時

提出部数

2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却いたします。

届出書類

注意事項
押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。

必要書類

施術者の免許証の写し2部とその原本

注意事項
個人開設の場合、開設者のご本人確認を実施しますので、運転免許証等の身分証明書をご用意ください。

郵送による届出の可否

不可

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。