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施術所を開設される方

手続きの流れ

1.事前相談

工事着工前に図面(各室の用途、寸法、面積、及び外気開放面積、換気装置の位置を記入したもの)をご持参の上、保健医療担当へご相談ください。
担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。

2.開設
3.開設届の提出

開設後10日以内にご提出ください。
検査の日程をこの時に決定します。

4.保健所職員による検査

現地に伺い、届出内容に相違がないか確認します。
届出内容の相違、書類の不備がなければ開設届の副本を現地で交付します。


開設届出

手数料

なし

提出時期

開設後10日以内

提出部数

2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却いたします。

届出書類

注意事項

  1. あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師と柔道整復師で様式が異なりますのでご注意ください。
  2. 押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。

必要書類

  • 施術者の免許証の写し2部とその原本
  • 平面図2部(以下の内容を記入したもの)

待合室及び施術室の寸法・床面積

施術室の外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置、消毒設備の位置

待合室の外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置(外気開放部分または換気装置がある場合)

  • 法人開設の場合、登記簿謄本2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可。)
  • 法人開設の場合、定款又は寄付行為の写し2部

注意事項
個人開設の場合、開設者のご本人確認を実施しますので、運転免許証等の身分証明書をご用意ください。

郵送による申請の可否

不可

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。