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施術所の構造設備基準等について

構造設備基準

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

根拠法令

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の5第1項、同法施行規則第25条
  • 柔道整復師法第20条第1項、同法施行規則第18条

衛生上の必要な措置

  • 常に清潔に保つこと
  • 採光、照明及び換気を充分にすること

根拠法令

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の5第2項、同法施行規則第26条
  • 柔道整復師法第20条第2項、同法施行規則第19条

広告に関する規制

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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