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施術所の休止・廃止・再開

施術所の休止・廃止・再開

施術所を休止、廃止又は再開した場合は、10日以内に、施術所休止・廃止・再開届を提出する必要があります。

手数料

無料

提出時期

休止、廃止又は再開後、10日以内

提出部数

2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却します。

届出様式及び添付書類

添付書類なし

注意事項

  1. あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師と柔道整復師で様式が異なりますのでご注意ください。
  2. 押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。
  3. 廃止届にあたってはご本人確認を実施しますので、運転免許証等の身分証明書を持参してください。
  4. 開設者本人がご来所いただけない場合は、委任状と受任者の身分証明書を持参してください。

郵送による届出の可否

不可

注意事項
廃止届は原則として開設者ご本人(開設法人代表者)がご来所にてお届出ください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。