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医療的ケア児日中預かり支援事業

 恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)に対する日中の預かりを実施する事業所に対し必要な経費の一部を補助します。




1. 補助対象事業者

 都内に開設している以下の医療機関等。

(1)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院




2. 本事業の対象となる利用者

 医療的ケア児(ただし、実施要綱別表に定める障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(日中の基本スコアと見守りスコアの合計点)16点未満の児童に限る ) 




3. 活動内容

 事業所内の専用スペース等において、医療的ケア児の受入れに必要な人員、設備等を確保し、原則として連続した8時間以上の 日中預かりを実施するものとする




4. 令和6年度交付申請書等の提出について
下記の様式(交付申請書)を記入作成の上、下記担当宛に郵送にて提出願います。
 締め切り:令和6年5月17日(金曜日)




 5 要綱及び関係書類等について
本事業の要綱・申請書式等は下記をご覧ください。

担当

東京都福祉局 障害者施策推進部
施設サービス支援課 療育担当
住所:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03-5320-4376(直通)

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重症心身障害児(者)・医療的ケア児等への支援

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