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重症心身障害児等在宅療育支援事業

4つの事業を柱に、重症心身障害児及び医療的ケア児(※)の在宅移行支援と療育支援を行います。
事業は、社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会に委託して実施しています。

※医療的ケア児:医療的ケアが必要な障害児

事業内容

(1)在宅重症心身障害児(者)等訪問事業

 重症心身障害児(者)及び医療的ケア児のご家庭に看護師を派遣し、看護技術の指導や療育相談を行います。また、必要に応じ、年に1回、専門医が訪問健康診査を行います。
在宅重症心身障害児(者)等訪問事業の詳細はこちら

(2)在宅療育相談事業

 訪問看護事業部の在宅療育支援員が、在宅重症心身障害児(者)等訪問事業の決定を受けたお子様が入院している病院に赴き、ご家族との面談等による相談支援を行うほか、病院のスタッフや保健所等の保健師と連携して、退院後の療育環境を整えていきます。
在宅療育相談事業の詳細はこちら

(3)訪問看護師等育成研修事業

 重症心身障害児及び医療的ケア児の訪問看護人材の育成のため、訪問看護ステーション等の訪問看護師を対象に、研修会及び訪問実習等を実施します。
訪問看護師等育成研修の内容はこちら

(4)在宅療育支援地域連携事業

 ご自宅で生活する重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の療育環境の向上を図るために、支援にかかわる各関係機関の連携を推進する事業です。地域ごとに連携会議を開催します。

東京都重症心身障害児(者)在宅医療ケア体制整備モデル事業報告書

 都では、医療ケアの必要な在宅の重症心身障害児(者)が、住み慣れた地域において、安心して生活できるよう、重症心身障害児(者)の診療に携わる医療機関の連携強化を図り、重症心身障害児(者)を診療するかかりつけ医を増やしていくことを目指し、平成25年度から26年度の3年間のモデル事業を実施しました。
 モデル事業の内容と結果について報告書にまとめております。

※重症心身障害児とは

図 大島分類
大島分類

 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複した状態にある児童。
 児童福祉法上の概念で、18歳までにその状態になった方です。
 判定には、「大島分類」が広く用いられ、その1から4までに該当する方です。

身体障害 寝たきりから座位保持可能な程度まで
「身体障害者手帳」における下肢機能若しくは体幹機能が1級又は2級程度
知的障害 IQ35以下
「愛の手帳」における総合判定が1度又は2度程度 

 乳幼児等でIQの判定が困難な場合には、中枢神経系の障害の有無や発達指数等を参考にします。

※本事業における「医療的ケア児」とは

医療的ケア(以下のいずれかのケアを受けていること。)
1 人工呼吸器管理※1
2 気管内挿管、気管切開
3 鼻咽頭エアウェイ
4 酸素吸入
5 6回/日以上の頻回の吸引
6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用
7 中心静脈栄養(IVH)
8 経管(経鼻・胃ろう含む)
9 腸ろう・腸管栄養
10 継続する透析(腹膜灌流を含む)
11 定期導尿(3回/日以上)※2
12 人工肛門

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む。
※2 人工膀胱を含む。

事業の御案内リーフレット

 在宅重症心身障害児(者)及び医療的ケア児を支援する関係機関の皆様向けに、本事業を紹介したリーフレットを作成しました。このページからもご覧いただけます。

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 施設サービス支援課 療育担当(03-5320-4376) です。

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