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ホームたべもの安全情報館知って安心〜トピックス〜食品添加物用途別 主な食品添加物栄養強化剤

食品添加物
概要
食品添加物とは
食品添加物の分類
食品添加物の指定制度
食品添加物の使用基準と成分規格
用途別 主な食品添加物
食品添加物の表示方法
(一般用加工食品における食品添加物の表示方法)
食品添加物に関する監視指導

用途別 主な食品添加物

16 栄養強化剤

 栄養強化剤とは、栄養成分の強化のために使用される添加物で、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類に大別されます。
 栄養強化を目的として使用した添加物は、表示が免除されます。
(ただし、特別用途食品、機能性表示食品、調製粉乳及び調製液状乳並びに食品表示基準別表第4で本規定を適用しないとされている食品は表示が必要です。)


☆ビタミン類

 水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンがあります。
 L-アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、β-カロテンなど「食品表示基準について」(平成27330日付消食表第139号)別添添加物1−5に「ビタミン類」と記載されている物質については、栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。

☆ミネラル類

 亜鉛塩類、塩化カルシウム、塩化第二鉄など「食品表示基準について」(平成27330日付消食表第139号)別添添加物1−5に「ミネラル類」と記載されている物質については、栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。

☆アミノ酸類

 栄養強化の目的で使用されるものは、主として必須アミノ酸です。
 L-アスパラギン酸ナトリウム、DL-アラニン、L-イソロイシンなど「食品表示基準について」(平成27330日付消食表第139号)別添添加物1−5に「アミノ酸類」と記載されている物質については、栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。

食品表示法に関する基準や通知はこちら(消費者庁ホームページ)



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