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お知らせ

令和6年4月1日からは小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまにつきましては、「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となりました

小児慢性特定疾病受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費の助成が受けられます。医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、小児慢性特定疾病及びその合併症に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。

(小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続きご提出ください。)詳細は、下記資料をご参照ください。

医療意見書の情報を治療薬開発などの研究に利用するためご協力をお願いします

 難病・小慢データベースの法的根拠が新設され、国による情報収集、患者さま等の同意を前提とした都道府県等の国への情報提供義務が規定されました。また、安全管理措置、第三者提供ルール等の諸規定が新設され、他の公的データベースとの連結解析も可能とされました。詳細は下記資料をご参照ください。

令和5年10月1日以降は、小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます。

 小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となります。詳細は、下記資料をご参照ください。

令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。

 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日から施行されます。これにより成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることから、小児慢性特定疾病医療費助成申請について、18歳以上又はこれから18歳になる対象者の方におかれましては、下記「受診者が18歳以上(成年患者)の場合の注意事項」を確認してください。  

受診者が18歳以上(成年患者)の場合の注意事項
変更項目等 令和4年3月31日まで 令和4年4月以降
(更新)申請者 患児の保護者 成年患者(※1)
(更新)申請先 保護者の住所地がある自治体 成年患者の住所地がある自治体(※2)
受給者証の保護者欄(氏名・続柄・住所)の印字 あり なし
自己負担上限額 本人保険非課税の場合、保護者所得も考慮する。 本人保険非課税の場合、保護者所得を考慮しない。
更新のお知らせ 申請者として登録している保護者へ送付。

申請者を成年患者とする変更交付申請等をしていた場合は、成年患者へ送付。
変更交付申請をしていない場合は、登録していた保護者へ送付。
ただし、時期によっては変更交付申請前の申請者住所に送付。


※1 申請者(=被保険者=父親)の代わりに母親等が申請する場合の委任状の委任者も成年患者に変わります。
※2 令和4年4月以降も印刷されている場合がありますが、受給者証としては問題なく使用可能です。

小児慢性特定疾病の追加について

 小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病は、これまで762疾病とされていましたが、 令和3年11月1日から26疾病が追加され、全体で788疾病となります。
 新しく追加された疾病等については、下記の添付ファイルを御確認ください。

児童相談所設置に伴う事務の移管について

 〇令和2年4月1日から:世田谷区・江戸川区
 〇令和2年7月1日から:荒川区
 〇令和3年4月1日から:港区
 〇令和4年4月1日から:中野区
 〇令和4年7月1日から:板橋区
 〇令和5年2月1日から:豊島区
 〇令和5年10月1日から:葛飾区

 上記の特別区が児童相談所を設置したことに伴い、当該区にお住まいの方に対する小児慢性特定疾病医療費助成の事務が各区に移管されました。
また、指定医療機関の指定(当該区に所在する指定医療機関)及び指定医の指定(当該区に所在する医療機関に勤務する医師)に係る事務についても、各当該区に移管されております。
 詳細については、各区に御確認ください。

マイナンバー確認書類に係る変更(通知カードの廃止)について

  1.  デジタル手続法の通知カード廃止に関する規定により、以下の場合には通知カードをマイナンバーの確認書類として使用できません。
  • 令和2年5月24日までに改姓や転居等によりに変更があり、かつ、令和2年5月24日までに変更手続がとられていない場合
  • 令和2年5月25日以降、 改姓や転居等により記 載事項に変更があった場合
  1.  なお、デジタル手続法施行日以後、個人番号は、通知カードに代わり「個人番号通知書」により通知されることとなりますが、個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類としては使用できません。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱いについて

(1) 電話や情報通信機器を用いた診療等について

 新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて、厚生労働省から示されました。

  1. 電話や情報通信機器を用いた診療等が可能です
     新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療等が可能です。
  2. 本人確認(被保険者証及び医療受給者証)
     小児慢性特定疾病医療費助成の適用に係る本人確認のため、被保険者証に加え、医療費受給者証の確認を以下により行ってください。
  • 視覚の情報を含む情報通信手段を用いた診療等
    被保険者証及び医療受給者証の提示
  • 電話を用いた診療等
    ・被保険者証及び医療受給者証の写しをファクシミリで医療機関に送付する
    ・被保険者証及び医療受給者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する
    ・(上記の方法による本人確認が困難な患者)電話により氏名・生年月日・連絡先に加え、被保険者証の券面記載事項(保険者名・保険者番号・記号・番号等)及び医療受給者証の券面に記載された公費負担者番号(8桁)・受給者証番号(7桁)・病名・有効期間・月額自己負担額上限額等の確認を行う。

<厚生労働省事務連絡>

(2) 指定医療機関の取扱いについて

 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない方がいらっしゃる場合が考えられます。
 つきましては、そのような場合においても、患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとなっております。

<厚生労働省事務連絡>

医療機関の受診について

  • 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定小児慢性特定疾病医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定小児慢性特定疾病医療機関の変更を行うことで差し支えありません。
  • さらに、指定小児慢性特定疾病医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診することができます。

医療機関の皆様へ

 医療機関におかれては、当該患者に係る公費負担医療の請求等については、下記のとおり取扱われるようお願いします。

  • 医療機関等は、児童福祉法第19条の2の小児慢性特定疾病医療支援の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「52」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求してください。
  • なお、明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求してください。
  • ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支えありません。

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4375) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。