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指定医

お知らせ

令和5年10月から診断書のオンライン登録を予定しています。

 現在、厚生労働省において、診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)を令和5年10月の実施(難病は令和6年4月)に向け、準備が進められているところです。指定医のみなさまにおかれましては、診断書(意見書)のオンライン登録に向けてご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。
※当初、小慢は、令和5年1月開始予定でしたが、スケジュールが変更になりました。
 詳細やご質問等については、以下のURLをご参照ください。

診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)について

更新手続きの再開について(対象:令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方)

 令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方は、通常どおり医療意見書の作成を含めた更新手続きが必要になります。円滑な更新手続きのため、医療意見書の作成に御配慮をお願いいたします。

児童相談所設置に伴う事務の移管について

 〇令和2年4月1日から:世田谷区・江戸川区
 〇令和2年7月1日から:荒川区
 〇令和3年4月1日から:港区
 〇令和4年4月1日から:中野区
 〇令和4年7月1日から:板橋区
 〇令和5年2月1日から:豊島区
 
 
 上記の区において、児童相談所を設置したことに伴い、該当区にお住まいの方に対する小児慢性特定疾病医療費助成の事務は、各区に移管されました。
 併せて、指定医療機関の指定(当該区に所在する指定医療機関)及び指定医の指定(当該区に所在する医療機関に主として勤務する医師)に係る事務についても、各区に移管されております。
 当該区に所在する医療機関で勤務する医師が指定医の新規申請・変更届等を提出する場合、申請先は勤務先の医療機関が所在する区になりますので御注意ください。(詳細については、各区に御確認ください。)

都内における小児慢性特定疾病指定医

 東京都内(児童相談所を設置している特別区及び八王子市を除く)の医療機関で勤務する指定医について掲載しています。
 指定医の指定は、主に勤務する医療機関が所在する都道府県、政令指定都市、中核市及び児童相談所設置市において指定するため、東京都以外(児童相談所を設置している特別区及び八王子市を含む)に所在する医療機関で勤務する指定医については、医療機関が所在する自治体に御確認ください。

指定医一覧

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指定医の申請手続きについて

 小児慢性特定疾病医療費助成制度は指定医制度を導入しているため、医療費助成を受けるためには、申請者が、知事の定める医師(「指定医」)が作成した医療意見書を添えて、申請する必要があります。
 「指定医」の指定を受けるためには手続が必要となりますので、小児慢性特定疾病医療費助成に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方は、申請手続きをしていただきますよう、御協力をお願いいたします。
 なお、指定医の指定は主に勤務する医療機関が所在する自治体に申請するため、都内(児童相談所を設置している特別区及び八王子市を除く)に設置されている医療機関で主として医療意見書を作成する場合、東京都に指定の申請をしてください。

指定医の要件

以下の(1)(2)の要件を満たした上で、(3)又は(4)のどちらかを満たすこと
(1) 診断又は治療に5年以上(臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有すること。
(2) 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
(3) 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。※1
(4) 知事が行う研修を修了していること。※2

※1 関係学会の専門医は、「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページでご確認ください。    
※2 研修については「小児慢性特定疾病医療費支給制度に係る指定医研修について」(内部リンク)のページを御覧ください。

手続方法等

新規申請

(1) 以下「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続について」のとおり
(2) 申請手続の書類については、貴医療機関において、以下「送付書」に取りまとめの上、各申請者に必要な提出書類をお送りいただくようお願いいたします。 

 (提出書類)
 (1) 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(すべての方)
 (2) 医師免許証の写し(すべての方)
 (3) 専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医に認定されている方のみ)
 (4) 研修修了証明書(研修受講済みの方のみ)

変更届等

申請内容に変更等があった場合には、下記様式にてお手続きください。
(添付書類)
 氏名、医籍登録番号、医籍登録年月日に変更がある方
 →変更後の医師免許証の写し
※主たる勤務地以外の自治体での変更手続は不要です。

更新申請

現在受けている指定の有効期間満了日以内に更新申請を行ってください。
※主たる勤務地以外の自治体での更新手続は不要です。
上記期間内に更新申請書類を御提出いただいた場合の指定医有効期間は有効期間満了日の翌日から5年間となります。
例) 指定医指定年月日が平成30年4月1日の場合   
  ⇒ 現在受けている指定の有効期間は令和5年3月31日まで   
  ⇒ 上記期間内に更新申請書類を御提出いただいた場合の指定有効期間は
   令和5年4月1日から令和10年3月31日まで

更新申請に必要な書類は以下のとおりです。  
(1) 指定医指定申請書兼経歴書  
(2) 医師免許証の写し(※該当者のみ)
   ※氏名、医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合

送付先

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎28階
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当

※ 児童相談所を設置している特別区及び八王子市に所在する医療機関に主として勤務する医師の申請先は、勤務先医療機関が所在する区市になるため、御注意ください。

東京共同電子申請・届出サービスによるオンライン申請

下記のリンクから申請してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京共同電子申請・届出サービス(新規申請)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京共同電子申請・届出サービス(変更届)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京共同電子申請・届出サービス(辞退届)

指定医の職務

 ● 小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な医療意見書を作成すること
  ※医療意見書は医療機関において様式をダウンロードして記載していただくことになります。
 ● 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること
 ● 小児慢性特定疾病の治療方法、小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力すること

小児慢性特定疾病の対象疾病及び医療意見書については以下の「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページで御確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小児慢性特定疾病情報センター

指定医の責務

 ● 指定医は、5年ごとに更新が必要となります。
 ● 申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を、指定を受けた知事に届け出る必要があります。

留意事項

● 指定後、東京都から申請者宛に指定通知を送付します。
● 指定を行った後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を東京都が公表します。
● 患者データの登録管理システムへの登録の開始時期は、まだ決まっておりません。開始時期や登録方法等については、別途お知らせします。

指定医の方へ

指定医に御記入いただく医療意見書については、原則、申請者の疾病に応じ、各医療機関(各指定医)で小児慢性特定疾病情報センター(http://www.shouman.jp/)からダウンロードしていただき、作成してください。
また、指定医として把握いただく事項については、下記ファイルを御確認ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4375) です。

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以下 奥付けです。