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入院設備の有る診療所を開設する場合

診療所の入院設備は19床まで認められています。入院設備の工事完了後、医療法第27条に基づく診療所使用許可申請を提出して、保健所の検査・使用許可を受けた後、入院設備が使用できるようになります。
入院設備の基準についても、計画の段階でご相談ください。
なお、病床の設置は、開設(許可申請)前に病床設置の許可を受ける等の手続きが必要です。下記をご参照の上、事前に東京都保健医療局医療政策部医療安全課にご相談ください。     

病院、有床診療所の新規開設及び増床に係る事前相談について

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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