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個人で診療所を開設する方

手続きの流れ

1.事前相談

工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記したもの)をご持参の上、保健医療担当へご相談ください。
担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。

2.診療所・歯科診療所開設
3.開設の届出

開設後10日以内にご提出ください。
検査の日程をこの時に決定します。

4.保健所職員による検査

保健所職員が現地に伺い、届出内容に相違がないか確認します。
届出内容の相違、書類の不備がなければ開設届の副本を現地で交付します。


注意事項
入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。
早めにご相談ください。

開設の届出

手数料

なし

提出時期

開設後10日以内

提出部数

2部
※1部は副本として、受付印捺印後返却します。

届出様式

注意事項

  1. 開設届は、診療所と歯科診療所で様式が異なりますのでご注意ください。
  2. 押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。

必要書類

  • 開設者の医師、歯科医師免許証の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
  • 開設者の医師、歯科医師臨床研修等修了登録証の写し2部とその原本(該当者のみ、原本は確認後返却します。)
  • 開設者の職歴書2部
  • 診療に従事する医師、歯科医師免許証の写し2部
  • 診療に従事する医師及び歯科医師臨床研修登録証の写し2部(該当者のみ)
  • 医師、歯科医師以外の医療従事者免許証の写し2部
  • 土地の登記事項証明書2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
  • 建物の登記事項証明書2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
  • 賃貸の場合は、賃貸借契約の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
  • 敷地の平面図(敷地の形、建物の位置図がわかるもの)2部 例)公図等
  • 建物の平面図(縮尺100分の1以上のものとし、診察室等の室の名称及び面積を記載すること。)2部
  • ビルの一部を使用する場合は、フロア図2部
  • 敷地周囲の見取図、案内図(兼ねてもよい)2部
  • X線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1又は25分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入すること。)2部

注意事項
原則として、管理者は診療時間中、管理する診療所に常勤する必要があります。また、2か所以上の管理は事前の許可が必要です。詳細は担当へご連絡ください。

郵送による申請の可否

不可

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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以下 奥付けです。