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病院、有床診療所の新規開設及び増床に係る事前相談について

※新規開設及び増床に係る申請状況については、下記を御覧ください。(令和4年度の申請受付は終了しました。)

1 事前相談の目的

 事前相談は、東京都知事が医療法(昭和23年法律第205号)第7条に基づき、病院及び有床診療所の開設(移転を含む。)、病床数の増加若しくは種別の変更を許可するに当たり、法第30条の4による東京都保健医療計画に基づいた病床の適正配置を目的として行います。

2 事前相談計画書案の打合せ・提出

 令和4年度の提出期間は、以下のとおりです。
 令和4年6月1日から9月30日まで
 (年1回のみ受付)
   ※確認に時間を要しますので、締切り3週間程度前までに御提出ください。
   ※令和4年度の申請受付は終了しました。

3 病床配分までの流れ(予定)

 病院、有床診療所の新規開設、増床を希望される場合の事前相談の手続は以下のとおりです。9月末までに、医療安全課医務担当(03-5320-4431)まで御連絡の上、事前打合せをする必要があります。

 
配分までの流れ 時期
事前相談計画書(案)の確認 令和4年9月9日(金曜日)まで
事前相談計画書の提出期限<必着> 令和4年9月30日(金曜日)まで
区市町村毎の協議 令和4年10月から令和4年度第2回
地域医療構想調整会議前まで
地域医療構想調整会議での協議 令和5年1月から令和5年2月まで
※ 整備する病床数が一定数以上の者に地域医療構想調整会議での説明を求めます。
東京都医療審議会への報告 令和5年3月
申出者へ結果通知 令和5年3月末
 
※ 新型コロナウイルス感染症の発生状況等により上記スケジュールが変更となる可能性があります。
※ 令和4年度第2回地域医療構想調整会議で協議が整わない二次保健医療圏があった場合は、協議を継続し、令和5年度以降に配分を決定いたします。

4 病床配分の方法について

  二次保健医療圏単位での均等配分を行います。

5 東京都保健医療計画上の既存病床数の状況

 現在の病床数の状況については、毎年4月1日時点の数字を公表しております。既存病床数が基準を上回る医療圏については、申請を受け付けることができませんので、希望される地域の状況を確認の上、申請をお願いします。
→ 既存病床数の現状について、詳しくは こちら をクリックしてください。

6 届出による診療所の病床設置に係る特例措置について

 令和4年度の診療所病床設置等計画書案の打合せ・提出期間は、以下のとおりです。
 令和4年4月の既存病床数公表日から9月の最終開庁日まで
 (年1回のみ受付)
 医療安全課医務担当(03-5320-4431)まで御連絡の上、事前打合せが必要です。
  ※内容確認に時間を要しますので、締切り3週間程度前までに御提出ください。
   必要書類が不足している場合、申請を受け付けない場合があります。
  ※令和4年度の申請受付は終了しました。
 

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療安全課 です。

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以下 奥付けです。