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小規模貯水槽水道等

ビルやマンションなどの建物に給水する方式として、水道水や井戸水などを一度受水槽にためて、その後中高層階へ送水するタンク式給水方式があります。
東京都では、タンク式給水方式の施設のうち、水道法の対象となっていない、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道と呼んでいます。

また、水道水以外の水(井戸水等)を飲み水として給水している施設で、貯水槽を持っており水道法の対象となっていない施設を飲用井戸等といい、これらの施設が小規模貯水槽水道等です。

小規模貯水槽水道等の中で、学校、病院、社会福祉施設等の施設に水を供給するもの又は受水槽の有効容量が5立方メートルを超えるものを、特定小規模貯水槽水道等といい、条例により衛生上の措置が義務付けられています。

特定小規模貯水槽等に該当する施設は、条例等で定められた基準に従って、必要な衛生管理を行ってください。また、これに該当しない小規模貯水槽水道等も、必要な衛生管理を行うよう努めてください。

必要な衛生管理

  • 貯水槽の清掃(1年に1回以上、定期的に実施)
  • 施設の管理状況の検査・点検(1年に1回以上、定期的に実施)
  • 書類の保管
  • 特定飲用井戸等の水質検査

小規模貯水槽水道等の衛生管理(パンフレット)

次の場合、設置者は保健所へ届出をしてください。

特定小規模貯水槽水道等の給水を開始したとき

特定小規模貯水槽水道等を変更又は廃止したとき

管理状況の報告

特定小規模貯水槽水道等における衛生的管理の徹底、自主管理の推進等を図るため、条例第12条の規定に基づき、条例第7条第1項に規定する水道施設の管理の状況について、報告をお願いしています。
毎年秋ごろに保健所からご案内を郵送しますので、同封の報告用ハガキまたは報告様式(FAX用、電子メール用)のいずれかにより報告してください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。

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