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簡易専用水道

「簡易専用水道」とは、水道水を水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを越える受水槽を使用し飲用等の目的で水を供給する貯水槽水道です。ただし、井戸水等を混合するもの、専用水道に該当するものを除きます。
簡易専用水道の設置者(所有者)は、管理基準に従い簡易専用水道の管理を実施し、その簡易専用水道の管理について、厚生労働大臣登録検査機関が実施する検査(有料)を受ける必要があります。
なお、この検査は、施設及びその管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査で、毎年1回以上定期に受検する必要があります。(水道法第34条の2第1項、第2項)

【例示】

【例示】

届出・申請手続き

簡易専用水道の給水開始、変更、廃止があった場合は、下記様式より速やかに保健所長へ報告してください。
ただし、東京都水道局に東京都給水条例第33条の4第1項の届出を行なった場合は保健所に報告する必要はありません。

報告様式

1 簡易専用水道を設置したとき

2 設置者、施設名称等報告した事項に変更があったとき

3 簡易専用水道を廃止したとき

4 水道法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理についての検査を受検したとき(検査機関に報告を依頼しなかった場合)

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。

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