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専用水道

「専用水道」とは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源する水道施設のうち地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

届出・申請手続

各種届出・申請・報告の手続及び必要書類については、専用水道の管理をご覧ください。
また、専用水道については、新設する施設の専用水道該当・非該当、増設、改造工事の水道布設工事該当・非該当等についての判断が必要となりますので、専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に保健所までご相談ください

届出・申請等様式

1 布設工事時の確認申請(新設・政令で定める増設・改造時)
専用水道の新設または政令で定める増設若しくは改造の工事をする場合は、その工事に着手する前に、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであることについて、保健所長の確認を受ける必要があります。

2 専用水道布設工事設計変更届
1の確認申請書の記載事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。

3 給水開始届
1の布設工事で新設・増設・改造した施設で給水を開始するときは、あらかじめ届け出てください。

4 専用水道の状況報告
既存の水道施設が、給水人口、使用水量等の変更で布設工事を伴わずに専用水道になった場合は、保健所長に報告してください。

5 水道技術管理者の届出

  • 水道技術管理者を設置した場合は速やかに報告してください。
  • 水道技術管理者を変更した場合は速やかに報告してください。
  • 水道技術管理者が、水道に関する技術上の実務経験により資格要件を満たしている場合の添付書類の例を作成しましたので、ご利用ください。

6 業務委託の届出
水道法第24条の3に基づき、水道の管理に関する技術上の業務を第三者に委託をする場合は、業務委託の可否についての判断が必要となりますので、事前に保健所までご相談ください

  • 第三者に業務委託をした場合(契約更新を含む)は、遅滞なく届け出てください。
  • 業務委託に係る契約が契約期間中に効力を失った場合、契約期間満了後第三者に業務委託をしない場合は遅滞なく届け出てください。

7 水道技術管理者、業務委託以外の変更
設置者の変更、施設名称の変更、布設工事を伴わない変更等があった場合に報告してください。

8 廃止
専用水道の廃止をした場合は速やかに報告してください。

9 水質検査結果等の報告
水質検査結果、健康診断結果、消毒用塩素使用量等毎月の状況を当該月の翌月の末日までに報告してください。

 【例示】

10 給水の緊急停止の報告
給水の緊急停止を行なったときは直ちに報告してください。

11 改善措置の報告
立入検査等で指導事項があった場合、改善措置について1月以内に報告をしてください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。

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