食品衛生の窓 東京都の食品安全情報サイト
たべもの安全情報館 食品事業者向け情報 調査・統計データ 東京都の取組・制度

ホーム食品事業者向け情報改正食品衛生法の営業許可と届出小規模給食、ボランティア給食を始められる皆さんへ

小規模給食、ボランティア給食を始められる皆さんへ

小規模給食、ボランティア給食を始められる皆さんへ

小規模給食、ボランティア給食による食事の提供について

 1回の提供食数が20食程度未満の小規模給食や、いわゆる子供食堂のような福祉を目的とした食事の提供(ボランティア給食)のうち、営業とみなされないものは、食品衛生法の営業許可や営業届出を必要としません。
しかし、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するためには、衛生管理について注意する必要があります。
そこで、このリーフレットでは、小規模給食施設やボランティア給食において気を付けていただきたい内容をまとめましたので、食事を提供する際の参考にしてください。

 また、保健所では、皆さんに適切な助言をするために、任意の届出を出していただくようお願いしています。
詳細については、最寄りの保健所にご相談ください。


小規模給食、ボランティア給食リーフレット

  

     [印刷用はこちら]

手続について

 小規模給食施設及びボランティア給食の実態を把握し、適切に連携し、より安全な食事の提供が行われるよう支援を行うために、食事提供開始前に任意の届出を出していただくようお願いしています。
 詳細については、最寄りの保健所にご相談ください。

☆様式及び記入例

様式 (開始・変更・廃止)届(Word:36KB
記入例  開始届(記入例)   (PDF:515KB
 

衛生管理について(抜粋)

 食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するために、次のポイントに気を付けましょう。特に、高齢者や子供といった食中毒を発症した場合に重症化するおそれのある方々に提供する場合は、衛生管理についてより一層の注意が必要です。詳しくはリーフレットもご覧ください。


調理施設の衛生管理

  • 食品や器具を洗浄する設備や手洗設備などを備えた調理施設を使用しましょう。
  • 調理施設は清潔に保ち、整理整頓しましょう。
  • 手指用の石けん・消毒液、ペーパータオル、調理器具用の洗剤・消毒液、清潔なふきんなどを用意しましょう。
  • 洗剤などの薬品は、食品とは別の場所に保管しましょう。
  • トイレは定期的に清掃・消毒して衛生的に保ちましょう。
  • ゴミ箱は汚液や汚臭が漏れない蓋付きのものにし、清潔にしておきましょう。

調理担当者の衛生管理

  • 調理開始前に、調理担当者の健康状態を確認し、下痢、おう吐、発熱などの症状があるときは、調理や配膳を控えましょう。調理担当者の家族の体調にも注意が必要です。
  • 手指に傷がある人は調理を控えましょう。
  • 手指の爪は短く切り、指輪、ピアス、腕時計などは外しましょう。
  • 調理担当者はエプロン、三角巾、マスクなど、清潔な作業着を身につけましょう。
  • トイレを利用する際や清掃の際は、調理用の作業着を脱ぎましょう。
  • 必要なタイミングに正しい手順で手を洗いましょう。

その他の注意点

  • 提供対象者の健康被害の情報を受けたときは、速やかに保健所に連絡しましょう。
  • 調理施設や提供場所でおう吐があった場合、ペーパータオル、塩素系漂白剤などを用いて速やかにおう吐物の処理を行いましょう。
  • おう吐物などにより汚染された可能性のある食品は廃棄しましょう。
  • 献立、食材の購入先、購入時間などの記録(レシートなどで代用可能)を最低1か月間は保管しましょう。
  • フードバンク活動団体などから食品を受け入れる場合には、食品の保存の方法、消費期限及び賞味期限の管理、アレルゲンの有無、包装の破損などが無いことを確認しましょう。
  • 運営者は食物アレルギーへの対応方計(対応を行わない場合も含む。)を決め、調理担当者及び参加者に正確に伝えましょう。
  • 提供対象者との共同調理など、運営者が指定した調理担当者以外の者が調理に参加する場合、運営者側が責任をもって監督・指導しましょう。

※その他の食中毒予防対策については こちらのリーフレット類をご覧ください。

▲このページのトップへ


▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


▲このページのトップへ