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生活保護法による医療扶助・介護扶助

扶助の対象となる疾病・介護

医療扶助

 すべての疾病が対象となります。

介護扶助

 介護保険法に基づく介護サービスが対象となります。

対象者

医療扶助

 次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
 (1)福祉事務所長が医療扶助を行う必要があると認めた方
 (2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

介護扶助

 次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
 (1)福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方
 (2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

手続方法

 お住まいの地域を管轄する福祉事務所等に申請してください。

医療扶助・介護扶助が受けられる期間

生活保護を受給している期間

内容

医療扶助 (根拠法令 生活保護法第15条)

 医療費の全額を公費で負担します。
 ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。
 なお、保険外併用療養費に係るものは原則として適用されません。

介護扶助 (根拠法令 生活保護法第15条の2)

 介護保険の被保険者の場合、介護費用の1割分を公費で負担します。
 また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額を公費で負担します。
 ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。

扶助が受けられる医療機関・介護機関

医療扶助

 指定医療機関

介護扶助

 指定介護機関

問い合わせ先

医療扶助

 福祉局生活福祉部保護課(医療担当)
 電話 03-5320-4065
 FAX 03-5388-1403

介護扶助

 福祉局生活福祉部保護課(介護担当)
 電話 03-5320-4059
 FAX 03-5388-1403

お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 保護課 医療担当(03-5320-4065) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。