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生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化について(生活保護法指定医療機関・指定薬局の皆様へ)

1 生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化(平成30年10月1日施行)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
 上記改正を受け、「指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)」が改正されたほか、具体的な取扱いについて、「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会局長通知)等の改正により規定されました。
 各指定医療機関・指定薬局の皆様におかれましては、以下厚生労働省の通知に示された取扱いに基づき、後発医薬品の使用原則化に御協力くださいますようお願いいたします。

2 都内指定医療機関・薬局の皆様へ

具体的な実施方法等については、以下のリーフレットを御参照ください。

(1)都内指定医療機関(病院・診療所)の皆様へ

(2)都内指定薬局の皆様へ

(薬局)「生活保護受給者への先発医薬品調剤状況」に係る福祉事務所への情報提供

 上記の厚生労働省通知において、薬局において例外的に先発医薬品を調剤した場合(リーフレット内【生活保護を受けている方への調剤について】2又は3の事由)は、その事情について福祉事務所に情報提供いただくことになりました。
 今般、東京都における「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」の報告方法について整理しましたので、該当する場合には、別紙「生活保護受給者への先発医薬品調剤状況:レセプト摘要欄への記載方法」により、その事情を調剤報酬明細書(レセプト)の摘要欄に記載し、福祉事務所へ情報提供を行っていただくようお願いします。

後発医薬品の使用原則化に係るQ&A

 今回の改正に関して、指定医療機関・指定薬局の皆様から寄せられたよくある質問について整理しましたので、上記厚生労働省通知やリーフレットと併せて御参照ください。

留意事項

 本取組の実施に当たっては、生活保護受給者の方のプライバシーの確保等に御配慮くださいますようお願いします。

3 (参考)生活保護受給者の方への周知

 都内生活保護受給者の方に対しては、福祉事務所から上記リーフレット等により周知されます。
(リーフレットの様式は標準様式であるため、各福祉事務所において、レイアウトや文言等を変更することがあります。)

お問合せ先

東京都福祉保健局生活福祉部保護課医療担当
電話 03-5320-4065
※生活保護受給者に関する事柄は、各福祉事務所にお問合せください。

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 保護課 医療担当(03-5320-4065) です。

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