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指定医療機関・指定施術機関に係る行政処分について

 都が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、行政処分(指定の取消し、指定の全部もしくは一部の効力の停止)を行った指定医療機関・指定施術機関は以下のとおりです。

1 指定医療機関に係る行政処分について

※原処分については、「指定医療機関の指定の取消しについて(平成29年6月30日)」及び「指定医療機関の指定の取消しの撤回について(平成29年10月25日)」参照

※原処分については、「指定医療機関の指定の取消しについて(平成29年6月30日)」参照

2 指定施術機関に係る行政処分について

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 保護課 医療担当(03-5320-4065) です。

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以下 奥付けです。