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指定医療機関・指定施術機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法)

1 指定医療機関・指定施術者のしおり

申請の際、下記のしおりをご一読いただくよう、よろしくお願いします。

2 申請書等の提出先

申請書等の提出先は、下記の通りになります。
(1)医療機関
 ・医療機関の所在地を管轄する福祉事務所
(2)施術機関
 ・申請者が助産所または施術所を開設している場合は、助産所または施術所の所在地を管轄する福祉事務所
 ・上記以外の場合(助産所または施術所に勤務している場合など)は、助産師または施術者の自宅住所地を所管する福祉事務所

3 指定医療機関

(1)新規申請

 医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、下記の「1 指定申請書」及び「2 誓約書」により申請してください。

※ 申請書は、消せるボールペンで記載しないでください。
※ 「誓約書」について、お使いのプリンターによっては、最後の8番の項目が印刷範囲に収まりきらず、印刷されないことがあるようです。どうしても1枚に印刷できない場合は、お手数ですが2枚に印刷するなどしてご提出ください。

(2)変更の届出

 申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。

(3)廃止、休止、再開及び辞退についての届出

 指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。

4 指定施術機関

(1)新規申請

 助産師・施術者が新規に申請する場合は、下記の「1 指定申請書」及び「2 誓約書」により申請してください。

※ 申請書は、消せるボールペンで記載しないでください。

※ 新規申請の場合は、指定を受けようとするすべての業務に該当する免許証の写しを必ず添付してください。

※ 施術機関の新規申請事項は以下のとおりです。

施術所の開設者の場合

施術者氏名、施術所名称、施術所所在地、開設者名

施術所の開設者でない場合

施術者氏名、施術者住所

※ 法人開設の場合は、本人が法人代表であっても開設者とならないので、ご注意ください。

(2)変更の届出

 申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。

(3)廃止、休止、再開及び辞退についての届出

 指定施術機関の業務を廃止、休止、再開する場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。

5 指定年月日の取り扱い

指定日については、原則、福祉事務所が申請書を受理した月の1日になります。
なお、指定通知書の発行は、通常申請した月の翌々月の中旬以降となります。診療報酬の請求は、指定通知書交付後かつ医療券の発行後となりますので、ご留意下さい。
 ただし、下記に該当する場合は、指定日の遡及が認められる場合があります。
【医療機関】
 ア 指定医療機関等の開設者が変更になった場合で、前開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合
 イ 指定医療機関等が移転し、同日付けで新旧医療機関を開設、廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
 ウ 指定医療機関の開設者が個人から法人組織に、又は法人組織から個人に変更になった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
【施術機関】
 他県市ですでに生活保護法の指定を受けている助産師または施術者が都内へ転入した場合(助産所または施術所を開設している者は、当該助産所または施術所が都内に移転した場合)で、引き続き患者に助産または施術を行っている場合

6 お問い合わせ先

福祉保健局生活福祉部保護課(医療担当)
電話 03-5320-4065
FAX 03-5388-1405

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 保護課 医療担当(03-5320-4065) です。

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以下 奥付けです。