託児サービス付職業訓練へのご協力のお願い
東京都産業労働局から、下記のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
ご協力のお願い
東京都では、求職中の方、転職を希望している方を対象に、就職に向けて、職業に必要な知識・技能を習得するための職業訓練を行っています。この訓練は、東京都が民間の教育機関に委託して実施しているところですが、育児中の方の職業訓練の受講機会を拡大するため、令和4年度より「託児サービス付職業訓練」を拡充します。
託児サービス付職業訓練の実施にあたっては、都の委託先である民間教育機関が直接、託児先となる近隣地域の保育施設等に連絡し、契約いたします。
つきましては、民間教育機関(委託校)から、保育施設へご相談がありましたら、ご協力のほどよろしくお願いします。
また、当事業への参加を希望する場合は、下記問合せ先へお電話にてご連絡ください。
事業の内容
事業の詳細は、 TOKYOはたらくネット をご覧ください。
チラシ「託児サービス付職業訓練へのご協力のお願い」(PDF:1,188KB)
対象施設
- 保育所(保育所型認定こども園を含む。)(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として保育所で行われる一時預かり事業に限る。)
- 小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)を満たしているものであって、原則として小規模保育事業で行われる一時預かり事業に限る。)
- 家庭的保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として家庭的保育事業で行われる一時預かり事業に限る。)
- 幼保連携型認定こども園(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として幼保連携型認定こども園で行われる一時預かり事業に限る。)
- 認可外保育施設(幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園を含む。)(認可外保育施設指導監督基準を満たしているものに限る。)
- 一時預かり事業を行う施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する基準を満たしているものに限る。)
問合せ先
東京都産業労働局雇用就業部能力開発課就業促進担当
電話:03-5320-4807
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。
