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認可外保育施設における事故の報告について

 認可外保育施設における事故については、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(昭和57年6月15日56福児母第990号)第7条第2項の規定により、重大な事故が発生した場合には東京都に報告することとしております。
 今般、こども家庭庁及び文部科学省より、報告の対象となる重大事故の範囲における意識不明の取扱いについて見直しを行うとともに、報告様式を新様式に統一化し、令和6年1月1日以降の報告分から適用する旨、通知がありましたのでお知らせします。

 【都通知】認可外保育施設における事故の報告について(PDF:91KB)
 <参考1>【国事務連絡】「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて(PDF:313KB)
 <参考2>【国事務連絡別紙】意識不明事故の取扱い等に関する変更点について(PDF:112KB)

1 新たに報告の対象となる事案

 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
※ 意識不明事故の取扱いについては、別添「「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて」(令和5年12月14日付けこども家庭庁等事務連絡)をご確認ください。

2 報告様式

3 事故報告期限

 第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

4 報告先

東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課民間保育援助担当
電話 03-5320-4131
メールアドレス: S1140504@section.metro.tokyo.jp

 

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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