不当な差別的取扱いの詳細と具体例

不当な差別的取扱いの禁止

この法律は行政機関などや民間事業者は、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止しています。

※正当な理由の判断の視点

  • ○客観的に見て正当な目的の下に行われたもので、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。

  • ○障害者、民間事業者、第三者の権利利益の保護などの観点から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する。(例:安全の確保、財産の保全、事務又は事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止など)

具体的に禁止されることは?

以下の事例を参考にして、状況や障害のある人の障害の程度などに応じた配慮や対応をお願いします。

役所など

障害があることを理由に、窓口での対応を拒否したり後回しにする。

学校など

障害があることを理由に、学校の受験や入学を拒否する。

病院・福祉施設など

障害のある本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

交通(鉄道・バス・タクシーなど)

車いす使用者であることを理由にバス利用を断る。

小売店・飲食店など

盲導犬や聴導犬が一緒だと入店を拒否する。

不動産仲介など

障害者向けの物件はないと言って対応しない。

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