障害者差別解消法とは

障害者差別解消法とは

行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
(正式名称は、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」です。)

障害者差別解消法で対象となる人と分野

対象となる「障害者」とは?

障害者手帳を持っている人だけではなく、障害や社会のしくみ(建物や制度など。)によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人を対象にしています(障害児も含まれます。)。
「障害の社会モデル」の考え方が反映されています。

障害の社会モデルとは…

障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害だけでなく、社会における様々な障壁(バリア)と相対することによって生じているという考えです。

障害者の定義を表す図があります。障害者差別解消法の対象となる障害者は、「身体障害のある人」、または「知的障害のある人」、または「精神障害のある人(発達障害・高次脳機能障害のある人を含む)」、または「難病などにより心や身体の機能に障害のある人」であり、かつ「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人」です。


対応が求められるのは?

行政機関など

国の府省庁や独立行政法人、都道府県や区市町村といった地方公共団体(地方公営企業を除く。)、地方独立行政法人のことをいいます。

民間事業者

会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し行う人たちをさします。個人事業者や非営利のボランティア活動をするグループ、地方公営企業なども入ります(オンラインのサービスを含みます。)。

  障害を理由とする
不当な差別的取扱い
障害者への
合理的配慮の提供
国の行政機関・
地方公共団体など
禁止 法的義務
民間事業者
※個人事業者、NPOなどの
非営利事業者も含む
禁止 努力義務⇒法的義務*

※令和6年4月1日から、民間事業者による合理的配慮の提供は法的義務となりました。
  参考:内閣府HP内閣府作成の普及啓発チラシをご覧ください。

対象となる分野は?

障害のある人の日常生活や社会生活全般に係る幅広い分野が対象です(障害者雇用に係る分野については、「障害者雇用促進法」が適用されます。)。
※一般の人が個人的に障害者と接するような場合や、個人の思想、言論などは対象にしていません。

障害者差別解消法は、「障害のある人が日常・社会生活で受ける制限は、心身の機能の障害のみならず、様々な社会的障壁と相対することによって生ずるもの」とする『社会モデル』の考え方に基づいています。なお、社会的障壁とは、社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。

【社会的障壁の例】

  • ◯通行や利用がしにくい施設、設備など

  • ◯利用しにくい制度

  • ◯障害のある人の存在を意識していない慣習や文化など

  • ◯障害のある人への偏見など

障害者差別解消法で都民や行政機関、民間事業者に期待されていること

都民の皆さんに期待されていること
  1. 1障害者差別解消法の目的と内容を理解し、
  2. 2それぞれの立場で自発的に取り組む。
  3. 3そうした理解と協力の下、障害を理由とする差別の解消を推進する。
行政機関や民間事業者に期待されていること

【対応要領】

国や都道府県、区市町村などの行政機関で働く人が適切に対応するために、それぞれの役所が作ることとされている要領。
東京都も職員対応要領を作成しています。

【対応指針】

会社やお店などの事業者が適切に対応できるように、事業を所管する国の行政機関が作ることとされているガイドライン。事業者には、この対応指針を参考にして、自主的な取組が期待されています。

※事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待できない場合などには、国や地方公共団体などの行政機関に報告を求められたり、注意をされることがあります。

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