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療養の証明が必要な方へ

(R5.10.2更新)

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ5類感染症に移行しました。
また、令和4年9月26日から発生届の届出対象が限定されました。
令和5年5月8日以降に陽性と診断された方及び、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届対象外 となった方に対しては、証明を行うことができません。

陽性と診断された日療養証明の可否
令和5年5月8日以降×

令和4年9月26日から
令和5年5月7日まで

発生届対象の方:〇

発生届対象外の方:×

令和4年9月25日以前

新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類について、国は、各種団体に医療機関や保健所に対して療養証明書による証明を求めずに対応するよう要請しています。
生命保険協会や日本損害保険協会は、代替書類の活用等について検討するよう会員各社に依頼しています。
保険会社によっては、代替書類による給付金の請求が可能になっていますので、提出先にご確認の上、ご対応ください。

参考
令和4年8月10日付厚生労働省通知文
療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)
療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)

療養証明(書類)の申込について

多摩小平保健所において対応した新型コロナウイルス感染症患者の方で、 すでに療養期間を終了した方に対し、療養を証明する書類として「療養証明」を発行しております。郵送でお申し込みください。
現在、申し込みから、1か月程度お時間を頂いております。

なお、保険会社によっては、代替書類による給付金の請求が可能になっていますので、提出先にご確認の上、ご対応ください。

対象となる方

次の(1)から(3)すべてに該当する方
(1)医療機関より、新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受けた方のうち、上記表で○に該当する方

(2)多摩小平保健所管内で療養を開始された方

(3)自宅療養をされた方、または自宅療養と宿泊療養施設、医療機関での入院治療を受けた方

注1:保健所で療養証明を出せるのは、医療機関で陽性の診断を受けた方(医療機関から発生届があった方)、または、東京都陽性者登録センターに申請し同センターから発生届が提出された方のみです。検査センター等、医療機関ではない所で検査を受け陽性になっても、医療機関を受診していない(発生届がない)場合は、証明することはできません。
注2:多摩小平保健所管内以外で療養開始された方は、療養を開始した地域を管轄する保健所にお問合せ下さい。
注3:医療機関での陽性診断後、そのまま医療機関に入院された方については、入院先医療機関にご請求下さい。

申込方法

下記申請書(又は必要事項を記載したもの)を多摩小平保健所宛にお送りください。(返信用封筒は不要です。)


上記申請書によらない場合は、下記事項を記載したものを送付してください。

(1)申請者氏名(療養を受けた方との続柄)、住所、電話番号
(2)療養していた方の氏名
(3)療養していた方の療養当時の住所(小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の方が対象です)
(4)療養期間内に保健所と連絡をとっていた電話番号
(5)療養していた方の生年月日(西暦で記入)
(6)療養の時期(例 〇年▲月頃)
(7)入院の有無(有の場合は医療機関名も記入)


申請は、療養を受けたご本人、または、ご本人が未成年者の場合はその保護者が行ってください。
保健所が把握する情報と異なる場合は照会させていただくことがあります。

申請書送付先
〒187-0002

東京都小平市花小金井一丁目31番24号

東京都多摩小平保健所 保健対策担当 文書発行担当 あて

注意事項

(1)申込は療養を受けた本人又は保護者が行ってください。

(2)申込受付後、療養証明を郵送いたします。なお、発行まで1か月程度要します。(ご家族で申し込まれている方には代表者宛に一括で送付)

(3)証明は一人1通のみの発行となります。2枚以上証明が必要な場合には、コピーしたものをお使い下さい。

(4)紛失した場合等、再発行はできません。(念のためコピーをとって保存していただくことをお勧めします)

(5)宿泊期間のみの証明が必要な場合には、宿泊施設退所時に渡されるご案内をご覧ください。

(6)入院期間のみの証明が必要な場合には、入院医療機関にご請求下さい。

(7)生命保険等の請求は、送付した書類により行ってください。保険会社所定様式への証明は行っておりません。

(8) 陽性者の療養期間終了後や濃厚接触者の自宅待機期間終了後に職場での勤務や通学通園等を開始するに当たっては、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。

(9) 濃厚接触者の方の待機期間については証明書の発行はできません。また、職場等に証明を提出する必要もありません。

(10) 上記(8)(9)の対応については、厚生労働省本省から各都道府県労働局にも通知されています。

令和4年1月31日付厚生労働省通知

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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