保健所が発行できる証明書類
(R4.5.31更新)
令和4年4月27日より、厚生労働省新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(My HER-SYS(注))によりスマホ等に療養証明書を表示できるようになりました。
療養の期間が10日以内であれば、保険会社への入院給付金の請求には、My HER-SYSで表示される証明書の利用が可能とされているので、保険会社に確認の上、ご活用ください。
(参考)厚生労働省事務連絡:https://www.mhlw.go.jp/content/000934265.pdf
詳しくは、こちらをご覧ください。(My HER-SYSによる療養証明書の表示へ)
My HER-SYSから取得できない方、My HER-SYSで表示される証明書を利用できない方は、以下に添って保健所に療養証明(書類)を申請してください。
療養証明(書類)の申込について
多摩小平保健所において対応した新型コロナウイルス感染症患者の方で、既に療養期間を終了した方に療養を証明する書類として「療養証明」を発行しております。ご希望の方は下記によりお申込下さい。現在、申し込みから、2か月程度お時間をいただいております。
保険会社等の所定様式に記載することはできませんので、請求に療養の証明が必要な場合には、下記の「療養証明」をご利用いただくようお願いいたします。
申請フォームからの申込
療養終了後に、以下リンクをクリックし、申請フォームから申請してください(令和4年3月10日正午から受付開始)。
(Googleフォームを使用しています。Google chrome等でアクセスしてください。申請フォームにアクセスできない場合は、ブラウザ・システム要件についてGoogleのヘルプを参照してください。)
※送信完了の通知はありませんが、「送信」ボタンを押したら受付は完了しております。重複して申請することのないようご注意ください。
※療養期間が11日以上の方、発症日が分からない方、申請フォームが利用できない方は郵送でのお申し込みをご利用ください。
郵送での申込
申請フォームをご利用になれない場合は、下記申請書(又は必要事項を記載したもの)を多摩小平保健所宛にお送りください。(返信用封筒は不要です。)
ただし、療養期間が11日以上となった場合は、別紙「療養期間中の経過について」が必要です。
※療養期間が11日となるのは、例えば、発症日が5月1日、療養終了日が5月12日の場合です。
上記申請書によらない場合は、下記事項を記載したものを送付してください。
(1)申請者氏名(療養を受けた方との続柄)、住所、電話番号 |
申請は、療養を受けたご本人、または、ご本人が未成年者の場合はその保護者が行ってください。
保健所が把握する情報と異なる場合は照会させていただくことがあります。
申請書送付先
〒187-0002
東京都小平市花小金井一丁目31番24号
東京都多摩小平保健所 保健対策担当 文書発行担当 あて
対象となる方
次の(1)から(3)すべてに該当する方
(1)医療機関より、新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受けた方
(2)多摩小平保健所管内で療養を開始された方
(3)自宅療養をされた方、又は自宅療養と宿泊療養施設、医療機関での入院治療を受けた方
注1:保健所で療養証明を出せるのは、医療機関で陽性の診断を受けた方(医療機関から発生届があった方)のみです。検査センター等、医療機関ではない所で検査を受け陽性になっても、医療機関を受診していない(発生届がない)場合は、証明することはできません。
注2:多摩小平保健所管内以外で療養開始された方は、療養を開始した地域を管轄する保健所にお問合せ下さい。
注3:医療機関での陽性診断後、そのまま医療機関に入院された方については、入院先医療機関にご請求下さい。
療養証明に記載されている内容
(1)医師からの届出に基づく診断日
(2)療養終了日(療養期間が10日以内の場合には、記載を省略することがあります。)
※証明する項目は、令和4年4月27日付厚生労働省通知で定められた国様式に準拠して東京都が定めています。その他の項目は、東京都の定めた証明事項に当たりませんのでご希望があっても記載できません。
証明できる期間
・保健所では国の定める療養期間に応じて、証明書類を発行しています。
・療養期間として証明できる期間は、医療機関が新型コロナウイルス感染症の陽性と診断した日から、療養終了日までの期間となります。ここで示す療養期間とは、「他者へ感染させる可能性が高いため就業等の活動を制限する期間」であり「職場等への復帰までに療養を要する期間」とは異なる考え方ですので、ご了承ください。
・自宅療養を延長された場合、別紙「療養期間中の経過について」の提出により、延長期間を証明できる場合があります。該当される場合は、「療養期間中の経過について」をご提出ください。
注意事項
(1)申込は療養を受けた本人又は保護者が行ってください。
(2)申込受付後、療養証明を郵送いたします。なお、発行まで2か月程度要します。(ご家族で申し込まれている方には代表者宛に一括で送付)
(3)証明は一人1通のみの発行となります。2枚以上証明が必要な場合には、コピーしたものをお使い下さい。
(4)紛失した場合等、再発行はできません。(念のためコピーをとって保存していただくことをお勧めします)
(5)宿泊期間のみの証明が必要な場合には、宿泊施設退所時に渡されるご案内をご覧ください。
(6)入院期間のみの証明が必要な場合には、入院医療機関にご請求下さい。
(7)生命保険等の請求は、送付した書類により行ってください。保険会社所定様式への証明は行っておりません。
(8) 陽性者の療養期間終了後や濃厚接触者の自宅待機期間終了後に職場での勤務や通学通園等を開始するに当たっては、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。
(9) 濃厚接触者の方の待機期間については証明書の発行はできません。また、職場等に証明を提出する必要もありません。
(10) 上記(8)(9)の対応については、厚生労働省本省から各都道府県労働局にも通知されています。
令和4年1月 31 日付厚生労働省通知
参考
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩小平保健所 保健対策課 保健対策担当 です。
