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【医療機関の皆様へ】届出について

各疾患の届出基準、届出様式は以下のホームページから確認、ダウンロードできます。

東京都感染症情報センター届出基準および届出様式(疾患別)はこちら(東京都感染症情報センターホームページ)をご覧ください。

   
一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症のうち全数把握疾患は7日以内に(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに)、医療機関の所在地を管轄する保健所に届出が必要です。

   
保健所への届出は、感染症サーベイランスシステム(NESID)又はFAXによりお願いします。

   
感染症サーベイランスシステム(NESID)を使用する場合には、利用者アカウントの申請が必要です。
詳細は こちら(感染症サーベイランスシステム(NESID)の更改に伴うアカウントの申請について)をご覧ください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 保健対策課 感染症対策担当 です。

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