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新型コロナウイルス関係

換気の徹底について

今般の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言において、「二酸化炭素濃度測定器を利用した換気の徹底」が示されました。以下のリーフレットをご確認いただき、熱中症予防に留意しつつ、建築物環境衛生管理基準に従った適切な維持管理をお願いいたします。

なお、建築物衛生法に基づく二酸化炭素濃度測定とは別に、二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての留意点がとりまとめられましたので、ご確認お願いいたします。

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法

厚生労働省から、「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットが公表されました。以下のリンクからご確認いただき、適切な換気設備の清掃、整備等をお願いいたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(令和2年4月3日改訂)

建築物衛生法に基づく定期の空気環境測定等の実施について

建築物衛生のページ(厚生労働省ホームページ)の「関係通知/Q&Aなど」の欄に掲載されている情報です。

(建築物衛生法関連)新型コロナウイルス感染症関係Q&A

問 建築物衛生法に基づく定期の空気環境測定や貯水槽の清掃などは、新型コロナウイルス感染症が発生している段階でも、法に基づき実施しなければいけませんか?

答 特定建築物維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って、空気環境の測定を2月以内ごとに1回実施することや、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回実施することなどにより、特定建築物の維持管理をしなければならないこととされています。
建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置について定めたものであり、新型コロナウイルス感染症が発生している段階においても順守する必要がありますので、空気環境の測定や貯水槽の清掃などについては、引き続き、定期的に実施してください。
なお、地域によっては、新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生することにより当該特定建築物が利用されない状況になるなど、やむを得ない事由により、定期に実施することが困難な場合が想定されます。このような場合は、実施できない理由を帳簿に記録するとともに、実施が可能となった場合は速やかに空気環境測定を実施するなどの対応が考えられますので、詳しくは保健所までご相談ください。

特定建築物以外の建築物における換気の改善について

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。

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