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特定建築物とは

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められている特定建築物とは、次の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  4. 旅館

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このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。

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