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縁日・祭礼等に出店される方へ

臨時営業・臨時出店等について

縁日、祭礼等の行事において、不特定多数の方を対象として簡易的な施設を設け食品を提供する場合は、営業許可または届出が必要になります。行事の種類、出店期間等によって必要な手続きが異なるため、保健所にご相談ください。手続きの詳細は、こちら「臨時営業・臨時出店」をご覧ください。

模擬店出店について

学園祭やPTAのバザーなど特定の方が多数参加する行事を開催する場合、営業許可は必要ありません。ただし、食品衛生上の危害発生防止のため、あらかじめ取扱食品や施設等について保健所にご相談の上、必要な届出を行ってください。
提供可能な食品の制限や取扱いの要件は、上記の臨時出店と同様となります。

相談・提出先

行事の主催者が手続きを行ってください。
開催地の所在地により、提出先が異なります。

開催地が青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町の場合

西多摩保健所食品衛生第一担当(青梅市東青梅一丁目167番地の15)
電話:0428-22-6141(代表)

開催地があきる野市、日の出町、檜原村の場合

秋川地域センター食品衛生第二担当(あきる野市五日市411)
電話:042-596-3113

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 生活環境安全課 食品衛生第一担当 です。

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食品衛生に関すること

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