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特定建築物

特定建築物とは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法という)に該当する特定建築物とは、次のように定められています。

次の用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの。

  1. 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  2. 店舗又は事務所
  3. 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
  4. 旅館

特定建築物の所有者、届出者ならびに維持管理権原者(当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの)は、「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のページ(東京都健康安全研究センター)

お知らせ

政省令改正について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日から施行されます。
建築物環境衛生管理基準の一部と建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項(建築物環境衛生管理技術者の兼任について)等が変更になります。

改正となる建築物環境衛生管理基準
 改正前改正後
一酸化炭素の含有率10ppm(ピーピーエム)以下6ppm(ピーピーエム)以下
温度17度以上28度以下18度以上28度以下
  • 今回の改正において、施行規則第2条にあった一酸化炭素の含有率の特例は削除となります。

改正内容の詳細については、厚生労働省のページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物衛生に関する主な制度改正情報(厚生労働省)

東京都では、今回の改正内容について解説動画を作成しました。
動画は、東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課のページよりご覧いただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のページ(東京都健康安全研究センター)

なお、建築物環境衛生管理技術者の兼任に当たっては南多摩保健所まで事前にご相談ください。
南多摩保健所は日野市、多摩市及び稲城市を管轄しています。日野市、多摩市及び稲城市以外に所在する特定建築物に関する問い合わせは管轄の保健所へお願いいたします。

換気の徹底について

新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言において、特定建築物の「二酸化炭素濃度測定器を利用した換気の徹底」が示されました。改めて、建築物環境衛生管理基準に従い、維持管理をお願いします。

気温の高い時期は、熱中症予防に留意しつつ、新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」を改善するために換気を励行してください。

また、建築物衛生法に基づく二酸化炭素測定とは別に、二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての留意点がとりまとめられました。

届出様式

1 特定建築物届

特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権限を有する者、以下同じ)は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、1か月以内に届け出なければなりません。

添付書類

注意事項

2 変更(廃止)届

特定建築物の所有者等は、届出事項に変更があったときは、1か月以内に届け出なければなりません。

また、特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなったときは、1か月以内に届け出なければなりません。

建築物環境衛生管理技術者の変更を除く、特定建築物変更(廃止)届は東京共同電子申請・届出サービスにより提出が可能です。
手続き詳細はリンク先から御確認下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定建築物の変更(廃止)の届出(東京共同電子申請・届出サービス)

3 給水用防錆剤使用開始届、届出事項変更届

特定建築物において、飲料水に防錆剤を使用しようとする場合、保健所に届け出なければなりません。
また、防錆剤の種類、防錆剤管理責任者の住所及び氏名に変更があった場合にも、保健所に届け出なければなりません。

特定建築物維持管理記録票

建築物衛生法において、特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならないと規定されています。

東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページに各種管理記録票の様式例が掲載されていますので、管理の参考としてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)管理記録票のダウンロード(東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のページ)

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

東京都では、建築物衛生法施行細則第5条に基づき、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出を求めています。

報告書類

  1. 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(貯水槽・貯湯槽毎に作成してください。)
  2. 水質検査成績書の写し(1年間に実施した水質検査を報告してください。防錆剤を使用している場合、その検査結果も含みます。)
  3. 残留塩素等の検査実施記録票(1か月分)

記入例

報告書作成上の留意点について

  • 中央式給湯設備、中央式冷水設備についても報告が必要です。
  • 貯水槽毎、貯湯槽毎に、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書が必要です。
  • 水質検査結果、残留塩素等の検査記録については、給水系統毎、給湯系統毎に必要です。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書は東京共同電子申請・届出サービスにより提出が可能です。
手続き詳細はリンク先から御確認下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出(東京共同電子申請・届出サービス)

立入検査指導事項措置報告書について

建築物衛生法第11条に基づく立入検査等の指導事項について、その改善結果についての報告を求めています。
様式は以下よりダウンロードしてください。

建築確認申請時審査について

東京都では、建築基準法第93条第5項及び第6項の規定を適正に運用し、特定建築物の衛生的環境を確保するため、保健所長による建築確認申請時審査を実施しています。

審査時に必要な書類については、以下のリンクを参照してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)建築確認申請時審査指導における必要図書類(東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のページ)

建築物衛生法に規定される特定建築物に該当すると推測される場合、確認申請(建築通知)前の設計段階において、事前審査の実施も行っています。事前審査を行う場合、保健所に御相談ください。

このページでは、PDFによる情報提供を行っております。PDFファイルによる入手が困難な場合は、下記担当へお問い合わせください。

ビル衛生管理講習会

東京都では、毎年10月頃、特定建築物の所有者・管理者を対象とした講習会を開催しています。ビルの衛生管理に役立つ知見や行政の動きなどの情報をお伝えしていますので、是非、御参加ください。
講習会の案内は、特定建築物の所有者・管理者あてに直接通知しますので、不明な点があればお問い合わせください。
過去の講習会資料などの情報は、東京都健康安全研究センター「特定建築物の衛生情報」を御覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都健康安全研究センター「特定建築物の衛生情報」

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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以下 奥付けです。