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子供食堂

子供食堂とは

地域の子供や保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事をとりながら、相互に交流する場を民間団体等が提供する取組です。

子供食堂スタートブック(令和5年3月発行)

東京都では、都内で子供食堂を始めようと考えている方に向けて、開催場所や必要な手続きなど、立ち上げに必要なポイントや、実際の子供食堂の事例を紹介する「子供食堂スタートブック」を作成しました。
子供食堂を始めようと思ったら、まずご覧ください。

※子供食堂を始める上でのご相談については、開催する地域の区市町村等へ行っていただきますようお願いいたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。子供食堂スタートブック(デジタルブック)

子供食堂推進事業

東京都は、子供食堂の安定的な実施環境を整備し、地域に根ざした活動を支援するとともに、子供食堂の開催に加え、配食や宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる子供食堂の取組を支援する区市町村に対し、補助を実施しています。事業の内容は以下のとおりです。
(区市町村が実施主体の事業です。補助金の交付を希望される方におかれましては、子供食堂を開催する地域の区市町村へご相談ください。)

1 実施主体

都内区市町村
なお、 区市町村が認めた者へ委託又は補助を行うことができる。

2 実施方法

(1)原則として、月に1回以上、定期的に子供食堂を実施すること。ただし、配食や宅食の実施回数については、この限りではない。
(2)子供又はその保護者(以下「参加者」という。)が1回当たり合わせて10名以上参加できる規模で開催すること。ただし、配食や宅食の実施規模については、この限りではない。
(3)事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
(4)事業の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。
(5)本事業で提供する食事は、原則として子供食堂のスタッフ又は参加者が直接調理した、栄養バランスのよいものとすること。
(6)所在地の区市町村が開催又は関与する、子供食堂や子供・家庭の支援に関わる他の関係機関等との連絡会に年1回以上参加すること。連絡会の参加者、開催回数は地域の実情により区市町村が定めるものとする。
(7)区市町村は、子供食堂のスタッフに対し、虐待の未然防止・早期発見に係る研修等を年1回以上実施すること。
(8)子供食堂のスタッフは、子供食堂の開催時や配食・宅食の際には、参加者に対し、子供・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めること。
また、参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。
なお、虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は子供家庭支援センター等に対して速やかに通告を行うこと。
(9) 食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情及び本事業の目的等を勘案して、実施主体が判断することとする。

3 実施場所

(1)10名以上の参加者が、食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。ただし、配食や宅食の実施場所については、この限りではない。
(2)宅食を除き、 参加者が立ち寄りやすい場所で実施することが望ましい。

4 衛生管理、食中毒防止、感染防止及び事故防止

(1)本事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
(2)食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
(3)参加する子供の食物アレルギーの有無を確認すること。食物アレルギーに対応することができない場合は、参加者へ周知、注意喚起する等、健康被害防止のため、適切に対応すること。
(4)「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防や感染症対策等の衛生管理には万全を期すこと。
(5)事故発生時の対応のため、保険に加入すること。
(6)食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、職員に周知徹底を図ること。
また、発生時には速やかに区市町村に報告するとともに、報告を受けた区市町村は都へ情報提供を行うこと。

5 補助基準額等

(1)基準額
 ア 子供食堂の開催
   1食堂当たり 月額40千円×12月 (年間480千円を上限)
 イ アに加え、配食・宅食による取組(加算)
   1食堂当たり 年額720千円を上限
 ウ  新たな子供食堂の立上げや支援の拡充
   1食堂当たり 年額500千円を上限
(2)補助率
 ア 都1/2、区市町村1/2
 イ 都10/10(令和6年度以降は都1/2、区市町村1/2)
 ウ 都10/10(令和7年度以降は都1/2、区市町村1/2)
(3)対象経費
 ア・イ 食事の提供に必要な経費(食材費、会場使用料、光熱水費、保険料、消耗品費、配送料、感染症対策費等) ※人件費は対象外
 ウ 冷蔵庫やワゴン車のリース、デリバリーカートの購入等、新たな子供食堂の立上げや支援の拡充に必要となる設備整備等に要する経費

6 補助実績

東京都の「子供食堂推進事業」で支援をした子供食堂のうち、ホームページへの掲載に許諾いただいた子供食堂を掲載しています。

都内の子供食堂の実施状況

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 子育て事業担当(03-5320-4371) です。

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以下 奥付けです。